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| 件名 | 処理経過及び結果 | 区分 | 所属 |
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地域小動物の適正な愛護及び管理に関する条例(仮称)の制定 |
以下の項目ごとの結果を踏まえ、請願内容において、1の補助金に関することに対し、四條畷市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、所有者不明猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱を策定したことで、請願内容においては改めて条例を制定せずともすべて包含されていると判断しております。 | 結果報告 | 市民生活部(生活環境課) |
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1 野生の犬・猫の保護活動の一環としての去勢・避妊手術に補助金を出すこと |
四條畷市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正するとともに、所有者不明猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱を策定し、令和6年4月1日から申請の受付を開始しております。 | ||
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2 野生動物にむやみに餌を与えないよう市民に啓発すること |
四條畷市生活環境の保全等に関する条例第26条により、「市民は、犬、猫その他の動物で飼い主のないものまたは飼い主の不明なものに、むやみに給餌を行うことにより、良好な生活環境を損なってはならない。」と定めておりますので、さらなる啓発に取り組んでいきます。 | ||
| 3 犬・猫等小動物の虐待を禁止すること | 動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則により定められ、罰則等もあり、所有者のいない猫などであっても、虐待行為は同様に罰則が科せられることを含めて愛護動物への虐待禁止について、周知してまいります。 | ||
| 4 子猫の里親探し・譲渡活動を推進すること | 大阪府の動物愛護センター四條畷支所(四條畷保健所内)において、犬及び猫の引取り、収容及び管理に関することを所管しており、必要に応じて周知してまいります。 |