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本文

市民課で発行できる証明書について

目次

証明書全般

住民票の写し

概要

四條畷市に住民登録されている人(されていた人)が、住民票の写しまたは住民票の除票の写しの交付を請求するための手続きです。

手数料

 1件につき300円

請求できる人

  • ご本人
  • ご本人と同一世帯の人(除票の場合を除く)
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人など

窓口での請求に必要なもの

  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 窓口にお越しになる人の本人確認書類
  • 委任状(印鑑登録手続きを除く) [PDFファイル/390KB](代理人が請求する場合)
  • 後見の登記事項証明書(後見人が請求する場合)
  • 請求理由や請求理由を明らかにする書類(契約書の写しなど)(自己の権利を行使するためや裁判所その他官公署に提出する必要がある第三者が請求する場合)

窓口以外での請求方法

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市町村でも本人や世帯の住民票の写し(本籍・筆頭者の表示を省略したもの)を取得できます。

詳しくは住民票の写しの住民登録地以外での交付(広域交付)をご覧ください。

その他

※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを請求される場合は、請求者ご本人の住所宛に直接郵送いたします(代理人が窓口で受けとることはできません)のでご注意ください。

※死亡者のマイナンバーが記載された住民票の除票の写しは、交付することができません。

印鑑登録証明書

概要

四條畷市で印鑑登録をされている人が、印鑑登録証明書を交付請求するための手続きです。

手数料

 1件につき300円

請求できる方

  • ご本人
  • 代理人(ご本人から委任を受けた人)

窓口での請求に必要なもの

  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 窓口にお越しになる人の本人確認書類
  • 印鑑登録証

窓口以外での請求方法

戸籍に関する証明書

概要

四條畷市に本籍地をおかれている人が、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などの交付を請求するための手続きです。

請求には、必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

行政区画変更があった場合の本籍は「大字〇〇」の表記を新しい区画名に変更してください。該当区画が不明な場合は市民課までお問い合わせください。

なお、住居表示(住所)変更の証明はこちら

手数料

戸籍に関する証明書手数料
証明書種類 手数料
全部事項証明(戸籍謄本)
個人事項証明(戸籍抄本)
1件 450円
除籍謄・抄本
改製原戸籍謄・抄本
1件 750円

受理証明書

※四條畷市に届出を行った人に限ります。

1件 350円

(上質紙 1件 1,400円)

戸籍附票 1件 300円
諸証明(身分証明書、独身証明書等) 1件 300円

請求できる人

(1)戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系の親族(直系尊属もしくは直系卑属)

(2)自己の権利行使または義務の履行のために必要な人

 例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

 例:亡くなった兄の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など

(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

 例:成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

 ※代理人に委任して請求する場合は委任状(印鑑登録手続きを除く) [PDFファイル/390KB]が必要

 ※請求理由を明らかにしていただき、その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど不当な目的による時は交付できません。

 ※受理証明書は四條畷市内に届出した本人のみ請求できます。

窓口での請求に必要なもの

個人の場合

  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 窓口にお越しになる人の本人確認書類
  • 委任状(印鑑登録手続きを除く) [PDFファイル/390KB](代理人が請求する場合)
  • 後見の登記事項証明書(後見人が請求する場合)
  • 請求理由や請求理由を明らかにする書類(契約書の写しなど)(自己の権利を行使するためや裁判所その他官公署に提出する必要がある第三者が請求する場合)

法人の場合

  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
  • 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
  • 請求の任にあたっている人の本人確認書類
  • 請求理由を証明する書類(疎明資料)(契約書の写し等請求者と対象者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書 類等)

窓口以外での請求方法

戸籍に関する証明書の広域交付

本籍地が他の市区町村の人も、窓口で戸籍謄本等を請求できるようになりました。

詳しくは、戸籍謄本等の広域交付をご覧ください。

その他の証明書

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