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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

目次

外国人住民に係る住民基本台帳制度
特別永住者証明書交付に関する手続き
在留カードについて
外国人住民に係る住居地変更について
外国人住民の証明書について
関連リンク

 

外国人住民に係る住民基本台帳制度

平成24年7月9日(月曜日)に外国人登録法(外登法)が廃止となり、入管法・住民基本台帳法が改正され、新たな在留管理制度がはじまりました。

詳しくは外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)<外部リンク>をご確認ください。

総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内

 外国人住民に関する住民基本台帳制度のお問い合わせ先

1) 電話番号
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6436-3605(一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合)
2) 受付時間
8時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

 

 

特別永住者証明書交付に関する手続き

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

詳しくは特別永住者証明書とは?(出入国在留管理庁)<外部リンク>をご確認ください。

特別永住者にかかる届出

特別永住者にかかる届出は、すべてお住まいの市(申請窓口:市民課または田原支所)を経由して出入国在留管理庁長官に届け出ることとなっています。

  • 特別永住許可申請について(出生・その他の事由)
  • 特別永住者が住居地以外の事項に変更があったとき
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新
  • 紛失等による再交付申請
  • 汚損等による再交付申請
  • 交換希望による再交付申請

 

特別永住許可申請(出生の場合)

届出期日

生まれた日から60日以内

必要なもの
  • 出生の事実を証する書面(例:出生届受理証明書など)
  • 父または母の住民票の写しまたは所持する特別永住者証明書等
  • 子の住民票の写し 1通

 

特別永住許可申請(その他の事由の場合)

届出期日

その他の事由が生じた日から60日以内

申請者

本人(16歳未満の方は親権者または未成年後見人)

必要なもの
  • その他の事由が生じたことを証する資料(除籍謄本等)
  • 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料等(父もしくは母の住民票の写しまたは所持する特別永住者証明書等)
  • 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し 1通
  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)ただし、16歳未満の方は不要
  • パスポート(特別永住許可を受けようとする方がお持ちの場合)
  • 申請する方が未成年後見人または代理人である場合は、それを証明する資料

 

住居地以外の登録事項に変更があったとき

氏名、生年月日、国籍・地域、性別に変更があった時は手続きが必要です。

届出期日

変更が生じた日から14日以内

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • 変更が生じたことを証する文書
  • パスポート(お持ちの方のみ)

 

特別永住者証明書の有効期間の更新

特別永住者証明書には、有効期間があります。以下のとおりお手続きください。

更新期間

有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

※有効期間満了日が16歳の誕生日の前日のときは、16歳の誕生日の前日の6か月前から誕生日の前日まで

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
  • パスポート(お持ちの方のみ)

 

紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

届出期日

特別永住者証明書の紛失、盗難または滅失を知ったときから14日以内

必要なもの
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 失ったことを証する資料(警察署長、消防署長等が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明などの公的資料、その他失ったことが客観的に明らかとなる資料)

 

汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

ひどく汚れたり、破損したり、または登載されたICの記録がこわれた場合の手続きです。

届出期日

事実を知ったときから14日以内

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
  • パスポート(お持ちの方のみ)

 

交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 手数料1,600円分の収入印紙

 

在留カードについて

在留カードに関する手続き

在留カードに関する手続きは、すべて出入国在留管理局で受け付けしています。

地方出入国在留管理局(大阪出入国在留管理局)                                                                    〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目29番53号
電話番号 0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)

在留カードとは?(出入国在留管理庁)<外部リンク>

在留カード・特別永住者証明書(出入国在留管理庁)<外部リンク>

マイナンバーカードの有効期間の変更について

在留カードの更新に伴って在留期間が変更となった方は、マイナンバーカードの有効期間も変更になります。現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間が過ぎる前に、お住まいの住所地で、有効期間変更の手続をお願いします。
 なお、マイナンバーカードの有効期間変更の手続がされず、有効期間が過ぎてしまった場合には、マイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。
※再度マイナンバーカードが必要な場合は、新たに申請が必要になり、手数料(1000円)がかかります。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留カード

 

外国人住民に係る住居地変更について

住居地変更の手続きについては、転入・転出・転居に関する主な届出をご確認ください。

※「在留カード」または「特別永住者証明書」は、異動される全員のものが必要です。お持ちいただけないと、再度お越しいただくことになりますのでご注意ください。

 

外国人住民の証明書について

住民票の写しについて

外国人住民の方は平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正により住民基本台帳制度が適用されることとなり、住民票が作成されました。

証明書(住民票の写し)については、市民課で発行できる証明書について​をご確認ください。

 

外国人登録原票に係る開示請求について

平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正前に外国人登録原票に記載されていた事項(住所履歴や通称名の変更履歴等)が必要な場合は、法務省に各個人で開示請求をしていただくことになります。

請求手続きについては外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

請求手続きについては死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

関連リンク

在留管理制度について

知っておきたい!!在留管理制度あれこれ​(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

特別永住者の制度について

特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号:0570-013904(平日8時30分から17時15分)

(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)

外国人在留総合インフォメーションセンター等​​(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>