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DV・ストーカー等被害者の保護支援のため申出により住民票の写し等の交付を制限
DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者等からの暴力)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、加害者からの住民票の写し及び戸籍の附票の写し等の交付や閲覧の請求を制限することができます。
対象となる方
1、DV(ドメスティック・バイオレンス)
配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方
2、ストーカー行為等
ストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方
3、児童虐待
児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
4、その他(1~3に準ずるケース)
その他1~3に準ずる状態にある方
(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする場合等)
支援措置の申出の手続き
支援措置の申出につきましては、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の提出が必要です(申出書は、市民課及び田原支所で用意しています)。
申出の際は、申出書に必要事項を記入し、「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」を添付して、市民課または田原支所に提出してください。添付書類がない場合は、相談されている警察署等で支援措置の必要性の確認等を受けた後、提出してください。なお、提出の際は運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付の本人確認ができる公的証明書をご提示ください。
注意事項
- 支援措置の実施期間は、支援の必要性の確認結果を連絡した日から起算して1年となります。支援措置の延長の申出がない場合は、実施期間が経過した時点で支援措置を終了します。
- 支援措置の延長については、当初の支援措置期間終了の1か月前から当市に申し出ることができます。
- 申出書の内容に変更が生じた場合、または、支援措置の終了を希望する場合は、当市まで申し出てください。
- 市内で転居した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を当市、または、本籍地の市町村まで提出してください。
- 市外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を転入地の市町村、または、本籍地の市町村まで提出してください。
- 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
- あなたが、申出書を提出していること及びあなたに支援措置が実施されていることは、加害者、または、第三者に知られる場合があります。
- 支援措置の実施期間中は、ご本人の住民票の写し等を請求する場合でも、本人確認の書類(写真付きの公的証明書など)が必要となります。