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受理証明書
婚姻、出生、離婚などの戸籍の届出を受理したことを証明します。戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使われます。
外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
請求できる人
四條畷市内に届出した本人のみ請求できます。
届出人以外の場合は届出人からの委任状が必要です。
申請の際は、婚姻・離婚などで氏が変更されている人の場合、氏が変わる前の該当するお二人の名前を書いてください。
届出人以外の場合は届出人からの委任状が必要です。
申請の際は、婚姻・離婚などで氏が変更されている人の場合、氏が変わる前の該当するお二人の名前を書いてください。
手数料
1通につき350円(特別受理証明書(上質紙)は1通につき1,400円)
注意事項
申請できるのは届出人のみとなるため、例えば、出生届などで父が届出人であれば母が申請しても発行できません。母でも本人確認書類(運転免許証等)と父(届出人)の「委任状」が必要となります。
婚姻届等のお届けが多い日に届書を提出され、当日に受理証明書を請求される場合、即日発行ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
婚姻届等のお届けが多い日に届書を提出され、当日に受理証明書を請求される場合、即日発行ができない場合があります。あらかじめご了承ください。