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戸籍の主な届出
子どもが生まれたときや、婚姻するときなど戸籍の届出が必要です。
届出期間のあるものは、必ず期間内に届け出てください。届出が遅れたときは失期通知(理由書)が必要です。
認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出の際には、届出人(届出書に届出人と記載されている人)の本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします。
なお、届出窓口で本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間の届出の場合は、届出のあったことを郵送でお知らせします。
戸籍届出は、休日、夜間でも受け付けています。
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの | |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 |
父または母 |
出生地、子の本籍地または届出人の所在地 |
出生届(医師の出生証明書付) 母子健康手帳 国民健康保険証(加入者のみ) |
死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 親族または同居者 | 死亡地、死亡した人の本籍地または届出人の所在地 |
死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書付) 国民健康保険証(加入者のみ) |
婚姻届 | いつでも | 夫になる人と妻になる人 | 夫になる人または妻になる人の本籍地、または所在地 |
婚姻届 |
離婚届(協議) | いつでも | 夫と妻 | 夫婦の本籍地または所在地 |
離婚届 |
離婚届(裁判・審判) | 調停成立、審判・裁判確定の日から10日以内 | 申立人 | 本籍地または所在地 |
離婚届 調停離婚の謄本(調停) 審判・判決の謄本および確定証明書(審判・裁判) |
転籍届 | いつでも | 筆頭者及び配偶者 | 本籍地、転籍地、所在地いずれか |
転籍届 |
このほかにも養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。
上記以外の手続き・各種証明書についてはこちらをご覧ください 手続き・各種証明書