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戸籍の主な届出
子どもが生まれたときや、結婚したときなど戸籍の届出が必要です。
届出期間のあるものは、必ず期間内に届け出てください。届出が遅れたときは失期届(理由書)が必要です。
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出の際には、届出人(届出書に届出人と記載されている人)の本人確認を行っています。運転免許証や健康保険証などの本人確認書類の提示をお願いします。
なお、届出窓口で本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間の届出の場合は届出のあったことを郵送でお知らせします。
戸籍届出は、休日、夜間でも受け付けています。
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの | |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 |
父または母 |
出生地、本籍地、住所地いずれか |
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死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 同居者または親族 | 死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の住所地いずれか |
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婚姻届 | いつでも | 夫と妻 | 夫または妻の本籍地または住所地 |
※未成年の時は父母の同意書 |
離婚届(協議) | いつでも | 夫と妻 | 本籍地または住所地 |
※四條畷市外に本籍がある場合は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
離婚届(裁判・審判) | 調停成立、審判・裁判確定の日から10日以内 | 申立人 | 本籍地または住所地 |
※四條畷市外に本籍がある場合は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
転籍届 | いつでも | 筆頭者及び配偶者 | 本籍地、転籍地、住所地いずれか |
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このほかにも養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。
上記以外の手続き・各種証明書についてはこちらをご覧ください 手続き・各種証明書