ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍の主な届出

本文

戸籍の主な届出

 

子どもが生まれたときや、婚姻するときなど戸籍の届出が必要です。

届出期間のあるものは、必ず期間内に届け出てください。届出が遅れたときは失期通知(理由書)が必要です。

認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の届出の際には、届出人(届出書に届出人と記載されている人)の本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします。

なお、届出窓口で本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間の届出の場合は、届出のあったことを郵送でお知らせします。

戸籍届出は、休日、夜間でも受け付けています。

  届出期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内

父または母

出生地、子の本籍地または届出人の所在地

出生届(医師の出生証明書付)

母子健康手帳

国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届 死亡を知った日から7日以内 親族または同居者 死亡地、死亡した人の本籍地または届出人の所在地

死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書付)

国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届 いつでも 夫になる人と妻になる人 夫になる人または妻になる人の本籍地、または所在地

婚姻届

離婚届(協議) いつでも 夫と妻 夫婦の本籍地または所在地

離婚届

離婚届(裁判・審判) 調停成立、審判・裁判確定の日から10日以内 申立人 本籍地または所在地

離婚届

調停離婚の謄本(調停)

審判・判決の謄本および確定証明書(審判・裁判)

転籍届 いつでも 筆頭者及び配偶者 本籍地、転籍地、所在地いずれか

転籍届

このほかにも養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。

上記以外の手続き・各種証明書についてはこちらをご覧ください 手続き・各種証明書


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?