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転籍届(本籍の変更)の届出方法について

転籍とは

転籍とは、本籍を移転することです。現在の戸籍に入っている方全員が新本籍に移転します。
転籍には以下のような注意点があります。十分ご考慮のうえ転籍届を提出して下さい。

  1. 本籍地でしか取得できない証明書等があります
    戸籍抄本や身分証明書(破産や成年後見登記の通知を受けていない旨の証明書)、独身証明書、戸籍の附票は、本籍地を管轄する市町村でしか取得できません。
  2. 戸籍関係証明には最新の内容しか記載されません。
    転籍時に婚姻や死亡等により除籍となっている人は、転籍後の新戸籍には記載されません。(同一市区町村内での転籍の場合は除く)
  3. 相続時に必要な戸籍が多くなります
    相続発生時には想定相続人確定のため、多くの場合、被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍が必要なります。転籍すれば、転籍前の戸籍も取得する必要があります。
  4. 転籍時以前の住所の証明ができなくなります
    戸籍とともに編成される戸籍の附票(住所の異動履歴を記載したもの)は、転籍時以前の住所は記載されません。
  5. 転籍届出直後は戸籍関係証明の発行ができません
    転籍届出直後は、転籍先の役所での事務処理が完了するまで、新戸籍の戸籍関係証明の発行ができません。

転籍届の届出方法

届出地

本籍地、転籍地、所在地のいずれか

届出人

筆頭者及び配偶者(必ず両名の署名が必要です)
※夫婦の一方が死亡等により除籍されているときは、生存配偶者単独で届け出ができます。

必要書類

転籍届(必ず筆頭者及び配偶者の署名が必要です)
※市役所窓口(市民課、田原支所)にてお渡しいたします。

関連リンク

戸籍の主な届出


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