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住居表示に関する届出及び住居表示変更の証明
住居表示にかかる新築届の提出は建物完成の2週間前までに
住居表示地区に建物を新築される場合は、新築届(住居番号を付けるための届出)の提出が必要です。また、改築などで出入口が変わる場合も新築届の提出が必要となります。
この届出がなければ、転入や転居の手続きができませんのでご注意ください。
新築届は、住宅の位置図と平面図の写しを添えて、建物完成予定日の2週間前までに、市民課または田原支所へご提出ください。
なお、届出を受けてから、住居番号の確認及び決定までに1週間程度かかります。
申請書提供サービス(PDFファイル)
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住居表示変更の証明
住居表示の実施により、住所が変更になったことを証明するものです。住居表示実施前の住所から実施後の住所を証明します。(無料でどなたでも申請ができます。)
取扱窓口
市民課(本館1階)
証明手数料
無料
申請時に必要な事項
- 証明が必要な方の氏名または施設の名称
- 変更前の住所
- 変更後の住所
申請書提供サービス(PDFファイル)
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※郵便による請求の場合は、住居表示変更証明願をダウンロードし、記載のうえ、必要な料金の切手を貼った返信用封筒を合わせ市民課までお送りください。