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印鑑登録の申請、廃止等の手続き

印鑑登録の申請及び廃止等の手続きは、市民課と田原支所で行っています。

取扱い時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時15分です。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いしていません)

平成20年4月1日から、印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付する際は、1枚300円の交付手数料をいただくことになりました。

 

目次(​項目をクリックすると、目的の位置に移動できます)

・印鑑登録の申請

・印鑑登録の廃止

・印鑑登録証明書の発行

 

印鑑登録の申請

印鑑登録のできる方

四條畷市に住民登録をされている方で、一人1個(1印影)に限り登録することができます。

 

ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方は、登録することができません。また、同じ印鑑(印影)を二人以上の方が登録することはできません。

印鑑登録の申請は、本人が登録する印鑑を持参し、手続きをしてください。

なお、代理人に委任される場合は、登録する印鑑のほかに、委任状(代理人選任届)が必要です。

詳しくは、「本人が登録手続きをされるとき」または「代理人が登録手続きされるとき」をご覧ください。

 
成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の方は、ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って登録が可能となります。詳しくはお問い合わせください。

本人が登録手続きをされるとき(申請から交付まで)

  1. 登録する印鑑をご持参のうえ、窓口で申請手続きをしてください。申請後、「照会書兼回答書(受領書)」を住民登録されている住所に送付します。
    不在届による留置や、転送扱いはできませんので、ご注意ください。
    申請から照会及び交付まで日数がかかりますので、1週間程度の余裕を持って申請してください。
  2. 「照会書兼回答書(受領書)」が届きましたら、登録された印鑑を押印し、必要事項を記入のうえ、本人確認書類を添えて回答期限内にご持参ください。
  3. 代理人に「照会書兼回答書(受領書)」の提出と「印鑑登録証」の受領を委任する場合は、「照会書兼回答書(受領書)」と同封しています「代理人選任届」に必要事項を記入のうえ、本人及び代理人の本人確認書類を添えて、回答期限内にご持参ください。
    本人確認書類は複写させていただきます。
  4. 登録手続きが完了しますと、「印鑑登録証」をお渡しします。代理人の場合は、その代理人の方にお渡しします。また、その日から、申請により印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

特例による印鑑登録証の即日交付について

特例として、有効なマイナンバーカード、運転免許証や旅券(パスポート)など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参の上、本人による申請手続きの場合のみ、即日で「印鑑登録証」を交付することができます。また、申請により印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

※顔写真付きの本人確認書類は複写させていただきます。

代理人が登録手続きをされるとき(申請から交付まで)

  1. 代理人に登録手続きを委任される場合は、登録する印鑑と委任状(代理人選任届)を代理人の方にお預けください。委任状(代理人選任届)の様式はこちらです。 代理人選任届 [PDFファイル/148KB]
  2. 申請後、「照会書兼回答書(受領書)」を住民登録されている住所に送付します。
    ※不在届による留置や、転送扱いはできませんので、ご注意ください。
    申請から照会及び交付まで日数がかかりますので、1週間程度の余裕を持って申請してください。
  3. 「照会書兼回答書(受領書)」が届きましたら、登録された印鑑を押印し、必要事項を記入のうえ、本人確認書類を添えて回答期限内にご持参ください。
  4. 代理人に「照会書兼回答書(受領書)」の提出と「印鑑登録証」の受領を委任する場合は、「照会書兼回答書(受領書)」と、同封しています「代理人選任届」に必要事項を記入のうえ、本人及び代理人の本人確認書類を添えて、回答期限内にご持参ください。
    本人確認書類は複写させていただきます。
  5. 登録手続きが完了しますと、「印鑑登録証」をお渡しします。代理人の場合は、その代理人の方にお渡しします。
    また、その日から、申請により印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
 
登録できない印鑑 住民票に記載されている氏名の全部またはその一部でないもの
職業、屋号、商標等他の事項を含むもの
ゴム印、流し込み及びプレス加工等その他印面の変化しやすいもの

印面の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの及び
一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの

印影の照合が困難と認められるもの(印面に枠のないもの)
印面が毀損またはま滅しているもの
印面が変形したものまたは模様が入っているもの
他の人が登録を受けているもの
その他不適当と認めるもの

印鑑登録の廃止

「印鑑登録証」や印鑑を失くしたり、改印したりする場合は、窓口にお越しいただき、印鑑登録廃止届の手続きをしてください。その際も、本人確認書類の提示が必要となります。

なお、代理人が手続きを行う場合は、委任状(代理人選任届)及び代理人の本人確認書類が必要となります。

※本人確認書類は複写させていただきます。

※委任状(代理人選任届)の様式はこちら 代理人選任届 [PDFファイル/148KB]

 

印鑑登録証明書の発行

窓口での請求方法

市民課及び田原支所で取得できます。

請求できる方

・ご本人
・代理人

請求に必要なもの

1.請求者の印鑑登録証 ※請求者本人がマイナンバーカードを持参された場合は、印鑑登録証がなくても発行可能です。(請求時に、利用者証明用暗証番号(4桁)の入力が必要です)詳しくは、書かない窓口についてのページをご覧ください

2.来庁者の本人確認書類

発行手数料

300円

取り扱い時間

月曜日から金曜日の8時45分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いしていません)

土曜日に行っていた図書館での住民票の写し、印鑑登録証明書の発行は令和3年5月29日をもって終了しました。

窓口以外での請求方法

コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。

請求できる方

・マイナンバーカードをお持ちの方で、カードに利用者証明書用電子証明書を搭載されている方

請求に必要なもの

1.請求者のマイナンバーカード

発行手数料

300円

利用時間

午前6時30分から午後11時まで
※サーバーメンテナンス等により年末年始(12月29日~1月3日)などの日時で利用できなくなる場合があります。

関連リンク

書かない窓口について

コンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードについて

市民課での手続き・各種証明書

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