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マイナンバー・マイナンバーカードについて
目次
マイナンバーとは
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの更新について
マイナポイントについて(終了しました)
マイナンバーカードに関する注意事項等
「通知カード」について
コールセンター
関連リンク
マイナンバーとは
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有するすべての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
マイナンバー制度についてはこちらをご覧ください
マイナンバー(社会保障・税番号制度)について( 内閣府ホームページ)<外部リンク>
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。
おもて | うら |
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マイナンバーカードでできること(令和5年12月現在) |
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1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます |
2.本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます |
3.各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます(マイナンバーカードに署名用電子証明書の搭載が必要です) |
4.コンビニエンスストア等で住民票の写し・印鑑登録証明書を取得できます |
5.健康保険証として利用できます(事前登録が必要です) |
6.スマートフォンで新型コロナワクチン接種証明書(電子版)を取得できます |
7.給付金等の受取のための口座を国に登録できます(詳しくは下記リンクをご確認ください) 「公金受取口座登録制度」(デジタル庁)<外部リンク> |
あわせて、マイナンバーカードの利用に関するリーフレット(総務省作成)もご確認ください。
マイナンバーカード及び電子証明書 利用のご案内(R5年11月版).pdf [PDFファイル/355KB]
電子証明書について
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、以下の2種類があります。
- 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用します。(例 e-Tax等の電子申請)
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 - 利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログイン、マルチコピー機(キオスク端末)で住民票・印鑑登録証明書の写しを取得するときに利用します。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
マイナンバーカードの申請について
通知カードに付属の「個人番号カード交付申請書」を使って申請します。申請の方式は2通りあり、申請または受取、どちらかの際に申請者ご本人様が市役所にお越しいただき、窓口で本人確認書類を提示していだく必要があります。
※申請書は令和4年11月~12月頃にも送付しています。詳しくは「マイナンバーカードを作っていない人に案内が送付されます」をご確認ください。
※申請書がない場合はこちらをご確認ください。
※お引越しや結婚などで申請書に記載されている内容に変更があった場合、その申請書は利用できません。記載されている内容に変更があった人はこちらをご確認ください。
申請時来庁方式(申請の際に市役所にお越しいただき、本人確認書類を提示)
申請者ご本人様が市役所にお越しいただいて本人確認書類を提示していただいたうえで申請し、作成されたマイナンバーカードを郵送で受け取る方法です。
申請から約1ヶ月半後、市役所から簡易書留にてご自宅にマイナンバーカードを郵送いたします。
申請時来庁方式の際の必要書類
- 顔写真 1枚 (写真撮影は無料)
(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 本人確認書類 (顔写真付きの場合1点または顔写真なしの場合2点)
※本人確認書類について
本人確認書類には、1点でよいもの(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書)と2点必要なもの(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書をお持ちでない場合)とがあります。詳しくは以下をご確認ください。
A.1点でよいもの(官公署発行の顔写真付き書類) | B.2点必要なもの(Aの書類をお持ちでない場合) |
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住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のうち1点 | 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類のうち2点。 (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等 |
交付時来庁方式(受取の際に市役所にお越しいただき、本人確認書類を提示)
郵送などの方法で申請し、マイナンバーカードが作成された時にお手元に届くの交付通知書(はがき)が受け取られたときに申請者本人様が市役所にお越しいただき、窓口にて本人確認書類を提示していただいたうえでマイナンバーカードを受け取る方法です。
なお、郵送以外にもスマートフォン、パソコン、証明写真機または市役所窓口(市民課及び田原支所)での申請が可能です。
申請から約1ヶ月半後、市役所からご自宅に交付通知書(はがき)を郵送いたしますので、市民課までマイナンバーカードを受け取りにお越しください。受け取りについてはこちらをご確認ください。
【郵送での申請方法】
マイナンバーカードの申請書に顔写真を貼付、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先までご送付ください。
詳しい手続きについては郵送での申請方法<外部リンク>をご確認ください。
〒219-8730
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
郵送以外の申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。
マイナンバーカードの申請書をお持ちでない場合
申請書をお持ちでない方や申請書の記載内容に変更があった方については、市民課または田原支所にて申請書をお渡しします。本人確認のできる書類をお持ちください。
または、電話にて申請書の送付を依頼してください。現住所あてに申請書を送付します。
市役所での申請補助について
市役所でマイナンバーカードの申請手続きをサポートします。
・マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内
マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードが市役所に届きましたら交付通知書(はがき)をご自宅に送付いたします。受け取り時に窓口にて本人確認を行いますので、以下の書類を持って申請者ご本人様が市民課までお越しください。
必要書類
- 交付通知書(はがき) ※紛失した場合はお越しいただく際にお申し出ください
- マイナンバー通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 申請者の本人確認書類
交付通知書の記載方法について
はがき裏面(宛名面でない方)の、回答書欄と暗証番号欄に必要事項を記載してください。
なお、申請者が15歳未満の場合や、代理人が受け取られる場合は委任状欄にも記載してください。
また、申請者が15歳未満の場合は、暗証番号欄のうち、署名用電子証明書暗証番号は不要です。
※暗証番号欄については代理人に委託する場合にのみ記入することとなっていますが、個人番号カードの交付などに関する事務処理要領第4-1(6)に基づいて申請者の同意のもと暗証番号記入いただき職員が入力しております。ご理解と暗証番号欄のご記入へのご協力をお願いいたします。
※交付通知書(はがき)が発送された時期によって交付通知書の様式が異なります。詳しくは以下の記入例をご確認ください。
令和3年8月までに発送された交付通知書 | 令和3年8月以降に発送された交付通知書 |
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代理人による受け取りについて
マイナンバーカードの受取は、原則、マイナンバーカードの申請者ご本人様にお越しいただく必要があります。ただし、申請者本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由によりお越しいただけない場合に限り、代理人に受取を委任することができます。なお、代理人による受取には申請者本人がお越しいただけないことを証明する書類や、申請者本人および代理人の顔写真付き本人確認書類が必要です。
代理人がお越しいただく場合に追加で必要なもの
●代理人の本人確認書類
●代理権者の確認書類
〇15歳未満の申請者の法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)
〇その他の代理人の場合:委任状等、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入することで足りる)
●申請者本人の出頭が困難であることを証する書類
〇本人の出頭が困難であることを証明する書類:
診断書、本人の障がい者手帳、施設などに入所していることのわかる書類
〇本人の出頭が困難であることの理由書:
本人の出頭が困難であることの理由書 [PDFファイル/101KB]
【記入例】本人の出頭が困難であることの理由書 [PDFファイル/116KB]
印刷して記入のうえお持ちください
暗証番号
交付時にそれぞれ暗証番号の登録が必要です。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9までいずれも1文字以上必要です)
インターネットでマイナンバーカードを使って確定申告などをするときに使います。 - 利用者用電子証明書暗証番号(4桁数字の暗証番号)
マイナポータル等のウェブサイトにマイナンバーカードを使用してログインするときや、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書を発行するときに使います。コンビニエンスストア等での各種証明書の発行についてはコンビニ交付をご確認ください。 - 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
住所や氏名を変更があった場合に、マイナンバーカードの中に搭載されている情報を更新するときに使います。 - 券面事項入力補助用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)アプリを使用するとき、マイナポータルで公金受取口座の登録を行うとき(参考:「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(デジタル庁)<外部リンク>)など、個人番号や基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するときや、住所や氏名などに含まれる外字を対応する文字に変更するときに使います。
2~4の数字4桁については同じものとすることができます。
開庁時間以外の受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りや電子証明書の更新は原則ご本人様がお越しいただく必要があります。
平日の日中にお越しいただくのが難しい人のために、マイナンバーカードの受け取りのための受付時間を増やしています。
マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内
田原支所での受け取りについて
田原支所での受け取りを希望される場合は、事前にマイナンバーカードコールセンターまでご連絡ください。
(ご連絡いただいてから受け取りまで数日間かかります。予めご了承ください。)
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードは、申請時に成人済の場合は発行日以後10回目の誕生日、申請時に未成年の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。 また、外国人の方は、在留期間満了日までです。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。 なお、通知カードには有効期限はありません。
電子証明書の更新について
有効期限に到達する2~3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>が送付されます。通知が届きましたら、マイナンバーカードをお持ちのうえ市役所窓口(市民課及び田原支所)までお越しください。更新にはマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要になります。
なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは本人確認書類としてご利用いただけますが、e-Taxやコンビニ交付サービスなどの電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。
マイナンバーカードの更新申請
マイナンバーカードの有効期限を迎える方に対し、有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>をお送りしています。引き続きマイナンバーカードの利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。
マイナンバーカードの更新を行っていただくと、新しいカードをお渡しします(更新前のカードは回収します)。
更新の申請方法については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナポイントについて(終了しました)
マイナポイントについてはマイナポイント事業のページをご覧ください。
また、マイナポイントに関するよくある質問については、よくあるご質問(マイナポイント事業公式ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードに関する注意事項等
マイナンバーカードに関する注意事項
暗証番号やQRコードなどの取り扱いについて
- 簡単に他人に教えない、自分でも忘れない、推測が容易な番号にしないようご注意ください。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、市民課または田原支所で暗証番号の再設定をしてください。暗証番号再設定には必ずマイナンバーカードをご本人がお持ちください。
- マイナンバーカード裏面のQRコードをインターネットやSNS等に掲載しないようご注意ください。 くわしくはこちらでご覧ください。(総務省掲載文書のリンク(PDF:118KB)<外部リンク>)
- マイナンバーカードの裏面のコピーも原則禁止です。
- マイナンバーに関する不審な電話やメールにご注意ください
- マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(国民生活センターのホームページ)<外部リンク>
- 総務省をかたったマイナンバー関係の不審なメールにご注意ください(総務省のホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードを紛失したときについて
マイナンバーカードを紛失した場合以下の3つの手続きが必要です。
- 個人番号カードコールセンターに一時利用停止のご連絡
●個人番号カードコールセンター 0120-95-0178
(マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。) - 最寄りの警察署への遺失物届の提出
- 遺失物届の受理番号と本人確認書類とをお持ちのうえ、市役所窓口(市民課及び田原支所)にてマイナンバーカード紛失届の提出
※マイナンバーカード紛失届の提出と同時にマイナンバーカードの再発行の申請も可能です。
その場合は、以下の2点をお持ちください。
- 顔写真1枚(写真撮影無料)
(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 再発行手数料 1,000円
マイナンバーカードの安全性
マイナンバーカードには、様々な安全対策を施していて、他人が悪用できないようになっています。
詳しくは、マイナンバーカードの安全性について(内閣府ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
「通知カード」について
※法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳しくは下記のページをご覧ください
参考 通知カードについて
平成27年10月5日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、マイナンバー制度が始まりました。
制度導入に伴い、みなさまのご家庭にマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が送付されます。
手続きによって、マイナンバーの提供を求められる場合があります。その場合に、通知カードをご提示いただく必要がありますので、大切に保管してください。なお、マイナンバーカードを受け取りの際に提出いただきます。
おもて | うら |
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この「通知カード」は、原則みなさまの住民票の住所あてに転送不要の簡易書留で送付され、平成27年中に本市在住の方への送付を終了いたしました。また、お子さまが生まれた場合や、平成27年10月6日以降に住民登録をされた方については、随時、国の機構により送付されます。
「通知カード」の券面には、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが表示されます。
マイナンバーカードコールセンター
マイナンバーカードに関する専用のコールセンターです。
0120-727-171(通話料無料)
平日 午前8時45分~午後8時
関連リンク
●マイナンバーカードに関するよくあるご質問
マイナンバーカードについてお問い合わせの多いご質問をQ&A方式で掲載しています。
●コンビニ交付サービスについて
コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で住民票の写しと印鑑登録証明書を取得できます
●住民票のインターネット請求について
住民票の請求をスマートフォンで行うことができます
●マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>