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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

ページID:0076330 更新日:2020年5月13日更新 印刷ページ表示

 法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

なお、廃止後についても、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

廃止後の通知カードの取扱い

廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。

表1

通知カードの住所、

氏名等記載事項変更の手続き

通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。
通知カードの再交付申請 通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得するまでに約1か月から2か月かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書郵送されます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの申請をされる場合は下記のリンクをご確認ください

マイナンバー・マイナンバーカードについて(内部リンク)

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