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マイナンバーカードに関するよくあるご質問
マイナンバーカードについて問い合わせの多い質問と回答をまとめました。お問い合わせの前に一度ご確認ください。
マイナンバーカードについて
Q.マイナンバーカードはどのようなときに使いますか?
A.本市において利用できるのは以下のとおりです。
- マイナンバーの提示が必要な場面でのマイナンバーを証明する書類として利用できます。
- 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
- 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます(マイナンバーカードに署名用電子証明書の搭載が必要です)。
- 住民票の写しのオンライン請求
- オンラインによる転出届・転入(転居)予定連絡
- パスポートの電子申請<外部リンク>
- e-Taxを利用しての確定申告等(国税庁ホームページ)<外部リンク>
- キオスク端末(マルチコピー機)を設置しているコンビニエンスストアなどで住民票と印鑑登録証明書の発行ができます(マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の機能が必要です)。
- 健康保険証として利用できます(事前登録が必要です)。
- 給付金等の受取のための口座を国(デジタル庁)に任意で登録できます(詳しくは「公金受取口座登録制度」(デジタル庁)<外部リンク>をご確認ください)。
Q.マイナンバーカードの有効期限はいつまでですか?
A.有効期限は券面に記載されています。有効期限が切れた場合更新の手続きが必要です。
- 申請時に未成年の場合…発行から5回目の誕生日まで
- 申請時に成人済の場合…発行から10回目の誕生日まで
- 外国人の方…在留期間満了日まで(参考:外国人住民に係る住民基本台帳制度について)
Q.電子証明書の有効期限はいつまでですか?
A.発行から5回目の誕生日までです。
Q.電子証明書とは何ですか?また、どのようなときに利用しますか?
A.電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、以下の2種類があります。
- 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用します。(例 e-Tax等の電子申請)
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 - 利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログイン、マルチコピー機(キオスク端末)で住民票・印鑑登録証明書の写し・戸籍の証明書等を取得するときに利用します。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
Q.マイナンバーカードに設定した暗証番号はどのようなときに使いますか?
A.以下の場面で使います。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9までいずれも1文字以上必要です)
インターネットでマイナンバーカードを使って確定申告などをするときに使います。 - 利用者用電子証明書暗証番号(4桁数字の暗証番号)
マイナポータル等のウェブサイトにマイナンバーカードを使用してログインするときや、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書を発行するときに使います。コンビニエンスストア等での各種証明書の発行についてはコンビニ交付をご確認ください。 - 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
住所や氏名を変更があった場合に、マイナンバーカードの中に搭載されている情報を更新するときに使います。 - 券面事項入力補助用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
マイナポータルで公金受取口座の登録を行うとき(参考:「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(デジタル庁)<外部リンク>)など、個人番号や基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するときや、住所や氏名などに含まれる外字を対応する文字に変更するときに使います。
申請について
Q.マイナンバーカードはどうやって申請すればよいですか?
「個人番号カード交付申請書」を使って申請します。申請または受取り、どちらかの際に申請者ご本人様が市役所にお越しいただき、窓口で本人確認書類を提示していただく必要があります。
申請書がない場合や引越しや結婚などで申請書に記載されている内容に変更があった場合は、「Q.マイナンバーカードの申請をしたいのですが、申請書を持っていません。」をご確認ください。
※2枚目以降のマイナンバーカードの申請の場合は、紛失等の場合を除き交付時来庁方式となります。
申請時来庁方式(申請の際に市役所にお越しいただいて本人確認を行います)
申請者本人が市役所にお越しいただいて本人確認書類を提示していただいたうえで申請し、作成されたマイナンバーカードを郵送で受け取る方法です。
申請から約1ヶ月後、市役所から簡易書留にてご自宅にマイナンバーカードを郵送いたします。
2枚目以降のマイナンバーカードで、有効期間内の更新(新カード作成)の場合は、この方法では受付できません。
交付時来庁方式で申請してください。
●申請時来庁方式の際の必要書類
- 顔写真 1枚 (持ち込み希望者のみ。1歳未満の人は顔写真は不要) ※顔写真は無料で撮影できます。
(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 本人確認書類 (Aが2点、AおよびBをそれぞれ1点ずつ、またはマイナンバー通知カード及びB2点)
※本人確認書類について
A書類(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書)とB書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)が定められています。詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認書類についてをご確認ください。
交付時来庁方式(受取りの際に市役所にお越しいただいて本人確認を行います)
郵送などの方法で申請し、その後ご自宅に届いた交付通知書(はがき)を申請者本人が持参し、窓口にて本人確認を行ったうえでマイナンバーカードを受け取る方法です。
なお、郵送以外にもスマートフォン、パソコン、証明写真機または市役所窓口(市民課及び田原支所)での申請が可能です。
【郵送での申請方法】
マイナンバーカードの申請書に顔写真を貼付、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先までご送付ください。
※1歳未満の人は顔写真は不要
申請書がない場合は「Q.マイナンバーカードを申請したいのですが、申請書を持っていません。」をご確認ください。
詳しい手続きについては郵送での申請方法<外部リンク>をご確認ください。
〒219-8730
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
郵送以外の申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。
Q.マイナンバーカードを申請してからどれくらいで受け取ることができますか?
A.申請から交付通知書(はがき)が届くまで約1か月お時間がかかります。
Q.マイナンバーカードを申請したいのですが、申請書を持っていません。
A.申請書は市役所でお渡しが可能です。本人確認書類をお持ちのうえ市役所窓口(市民課または田原支所)までお越しください。
なお、電話での申請書の送付依頼も可能です。住民登録のある住所あてに申請書を送付します。
代理人による申請書の交付依頼は、下記が必要です。全てそろわない場合は、当日のお渡しができず、電話での対応と同じとなります。
Q.子どもでもマイナンバーカードは申請できますか?
A.15歳未満及び成年被後見人の人は法定代理人による申請が必要です。
申請時来庁方式で申請される場合は、本人と法定代理人の来庁が必要です。
Q.子どもの写真は、どのように撮影したらいいですか?
1歳未満の人は、顔写真は不要です。
幼児の写真については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。<外部リンク>
Q.市役所の開庁時間にマイナンバーカードの申請に行けません。開庁時間以外に申請する方法はありますか?
A.平日の日中にお越しいただくのが難しい人のために、受付時間を増やしています。
マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内
Q.マイナンバーカードを申請し、受け取る前に転出(四條畷市から他市町村に引っ越し)した場合マイナンバーカードを受け取れますか?
A.マイナンバーカードを申請中に転出されたとき、マイナンバーカードは失効となり受取りできません。転入後の市町村窓口において再度申請してください。
Q.出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができると聞きました。どのようにすれば良いですか?
A.出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする場合をご確認ください。
マイナンバーカードの受取りについて
Q.交付通知書(はがき)が届きました。何を持っていけばいいですか?
A.マイナンバーカードの受取り時の必要書類は以下のとおりです。
※受取り時に窓口にて本人確認を行いますので、申請者本人が市民課までお越しください。
【本人】マイナンバーカード受取りの時の必要書類等
- 交付通知書(はがき)
- マイナンバーカード(2枚目以降のカード申請の場合。持参しない場合は再発行手数料1000円が必要です。)
- 本人確認書類(Aが1点またはBが2点)
- マイナンバー通知カード(お持ちの人のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
※本人確認書類について
A書類(公的機関が発行した、顔写真付きの証明書)とB書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)が定められています。詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認書類についてをご確認ください。
代理人が受け取る場合
ご本人が以下の代理交付の要件に当てはまり、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。代理交付の要件や必要書類など、詳しくはこちらをご覧ください。
Q.交付通知書(はがき)の記載欄はどこを書けばいいですか?
A.記入いただく記載欄は以下のとおりです。
※交付通知書(はがき)が発送された時期によって交付通知書の様式が異なりますので記入箇所については交付通知書の記入例をご確認ください。
申請者本人が受け取る場合 | 代理人が受取る場合・申請者が15歳未満の場合 |
---|---|
回答書欄、暗証番号欄 | 回答書欄、委任状欄、暗証番号欄(暗証番号欄には目隠しシールを貼付) |
※暗証番号欄については代理人に委託する場合にのみ記入することとなっていますが、個人番号カードの交付などに関する事務処理要領に基づいて申請者の同意のもと暗証番号記入いただき職員が入力しております。ご理解と暗証番号欄のご記入へのご協力をお願いいたします。
令和3年8月までに発送された交付通知書 | 令和3年8月以降に発送された交付通知書 |
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Q.子どものマイナンバーカードは受け取れますか?
A.マイナンバーカードは、原則としてご本人へお渡しとなります。なお、申請者が15歳未満の場合は法定代理人が必ず同行してください。また、申請者の年齢によって必要な書類や交付通知書(はがき)の記載欄が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q.受取り場所が市役所市民課となっていますが、田原支所窓口での受取りは可能でしょうか?
A.マイナンバーカードを田原支所にて受取り希望の場合は事前にオンラインで申請<外部リンク>するか、マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。
マイナンバーカードは市民課にて保管しており、田原支所に送付する必要があるため申請またはご連絡をいただいてから田原支所で受け取れるようになるまで3開庁日かかります。
お急ぎの場合は市民課窓口にてお受け取りください。
Q.市役所の開庁時間にマイナンバーカードの申請・更新・受取りに行けません。開庁時間以外に手続きする方法はありますか?
A.マイナンバーカードの手続きは、原則ご本人がお越しいただく必要があります。
平日の日中にお越しいただくのが難しい人のために、マイナンバーカードの手続きのための受付時間を増やしています。
マイナンバーカード申請、交付(受取り)、電子証明更新のための開庁時間のご案内
Q.交付通知書(はがき)に記載されている受取り期限を過ぎてしまいました。マイナンバーカードは受け取れますか?
A.ご自宅に届いた交付通知書(はがき)に記載された期限を過ぎても受取りができる場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
なお、受取りの際は必要書類をご用意のうえ市民課へお越しください。必要書類については「Q.交付通知書(はがき)が届きました。何を持っていけばいいですか?」をご確認ください。
Q.交付通知書(はがき)を紛失してしまいました。マイナンバーカードを受け取れますか?
A.交付通知書を紛失した場合は、本人確認書類のAが2点、またはAおよびBをそれぞれ1点ずつお持ちのうえ、窓口にお越しください。なお、通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの場合は交付通知書の代わりにご利用いただけます。いずれの書類もない場合は交付通知書の再送付依頼が必要になります。申請者本人の住民票のある住所に送付しますので、申請フォーム<外部リンク>から請求していただき、届いた交付通知書と本人確認書類(詳細は同封の説明書に記載)をもって、窓口にお越しください。
Q.自宅にマイナンバーカードが郵送されましたが、不在表に記載されている郵便局の保管期限が過ぎたため受け取ることができませんでした。マイナンバーカードを受け取るためにはどうすればよいですか?
A.郵便局での保管期間の過ぎたマイナンバーカードについては市民課にて保管しています。市民課までお問合せください。
マイナンバーカードを受け取った後について
Q.暗証番号を忘れた、電子証明書がロックされたときはどうしたらよいですか?
A.ご本人が、マイナンバーカードをお持ちのうえ市役所窓口(市民課及び田原支所)にお越しいただくことで再設定することができます。
代理人の場合は、当日の対応はできません。電話もしくは申請フォーム<外部リンク>から、照会書兼回答書の送付申請をしてください。申請者本人の住民票のある住所に送ります。
照会書兼回答書が届いたら、本人が必要事項を記入し同封されている封筒に入れ糊付けして、代理人に預けてください。
市役所窓口には、封筒に入れた照会書兼回答書、申請者のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(Aが1点)をお持ちください。
書類がそろっていない場合は、手続きができませんので、ご注意ください。
署名用電子証明書の暗証番号の再設定がコンビニ等でできます
マイナンバーカードに設定した暗証番号のうち、署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下)については、利用者証明用暗証番号(4桁の数字)が利用可能な場合、スマートフォンアプリとコンビニ等のキオスク端末を利用して初期化することができます。詳しい内容は「署名用パスワードをコンビニで初期化(公的個人認証サービスポータルサイト)」<外部リンク>をご確認ください。
※署名用電子証明書暗証番号以外の暗証番号(「コンビニ交付」等で必要となる4桁の暗証番号)の初期化・再設定・ロック解除は市役所窓口でしか行うことができませんので、ご注意ください。
Q.電子証明書の更新通知書が届きました、更新はどうすればよいでしょうか?
A.更新の手続きについては、マイナンバーカードをお持ちのうえ市役所窓口(市民課及び田原支所)までお越しください。更新にはマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要になります。
なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは本人確認書類としてご利用いただけますが、e-taxやコンビニ交付サービスなどの電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。
Q.電子証明書の更新は代理人でもできますか?
A.代理人による電子証明書の更新は可能です。以下の必要書類を代理人の方がお持ちのうえ市役所窓口(市民課及び田原支所)までお越しください。
代理人による電子証明書の更新手続きの必要書類
- マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書の右側にある、照会書兼回答書(必要事項を記入のうえ、同封されている封筒に入れて糊付けしてください)
照会書兼回答書がない場合は、こちらから請求<外部リンク>してください。 - マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(Aが1点) ※顔写真付きのものに限ります。
書類がそろっていない場合は、手続きができませんので、ご注意ください。
Q.マイナンバーカードを申請時来庁方式で申請して郵便で受取りました。住民基本台帳カードや通知カードはどうすれば良いですか?
A.市役所窓口(市民課及び田原支所)へ来庁いただいた際に、回収します。
Q.転入(他市町村から四條畷市へのお引っ越し)・転居(四條畷市内でのお引越し)をするときマイナンバーカードは必要ですか?
A.券面事項の変更と電子証明書の更新を行うので、マイナンバーカードをお持ちください。なお、電子証明書の更新にマイナンバーカード作成時に設定した暗証番号の入力が必要です。
転入・転居の手続きについては転入・転出・転居に関する主な届出をご確認ください。
Q.転出(四條畷市から他市町村へのお引越し)をするときマイナンバーカードは必要ですか?
A.転出の手続きにマイナンバーカードは不要です。(本人確認書類としての利用は可能です)
なお、転入先で継続利用の手続きが必要ですので、転入の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。
転出の手続きについては転入・転出・転居に関する主な届出をご確認ください。
マイナンバーカードを紛失したとき
Q.マイナンバーカードを紛失しました。どのような手続きが必要ですか?
A.マイナンバーカードをご自宅以外で紛失した場合以下の3つの手続きが必要です。
- マイナンバー総合フリーダイヤルに一時利用停止のご連絡
●マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料) 0120-95-0178
ダイヤル後、音声ガイダンスが流れます。音声にしたがって「2番」を選択してください。
(マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付けます。) - 最寄りの警察署への遺失届の提出
- 遺失届の受理番号と本人確認書類をお持ちのうえ、市役所窓口(市民課及び田原支所)にてマイナンバーカード紛失届の提出
※マイナンバー総合フリーダイヤルについては、こちらをご覧ください。<外部リンク>
Q.マイナンバーカード紛失届を提出するときは何を持っていけばいいですか?
A.市役所窓口(市民課及び田原支所)にてマイナンバーカード紛失届を提出するときの必要書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類
(Aが1点またはBが2点) - 遺失届の受理番号(ご自宅で紛失された場合は不要)
※マイナンバーカード紛失届の提出と同時にマイナンバーカードの再発行の申請も可能です。
その場合は、上記の2点に加え以下の2点をお持ちください。
- 顔写真1枚(持ち込み希望の場合) ※顔写真は、来庁時に無料で撮影します。
(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 再発行手数料 1,000円
Q.マイナンバーカードを焼失・汚損・破損したときはどのような手続きが必要ですか?
A.マイナンバーカードを焼失・汚損・破損したときは、マイナンバーカード廃止届が必要です。焼失・汚損・破損したマイナンバーカード(消失し無い場合は不要)、本人確認書類(Aが1点またはBが2点)を持って、市役所窓口(市民課及び田原支所)にお越しください。
※マイナンバーカード廃止届の提出と同時にマイナンバーカードの再発行の申請も可能です。
その場合は以下の2点をお持ちください。
- 顔写真1枚(持ち込み希望の場合) ※顔写真は、来庁時に無料で撮影します。
(パスポート用と同じサイズ縦4,5cm×横3,5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの) - 再発行手数料 1,000円
Q.マイナンバーカードを再発行したいのですが、手数料は必要ですか?
A.マイナンバーカードを紛失した場合や焼失・汚損・破損などにより使用できなくなった場合の再発行の際は、手数料1,000円が必要です。
Q.マイナンバーカードを紛失したときの再発行は早くできあがると聞きましたが本当ですか?
A.紛失等特定の要件を満たした方を対象に原則1週間以内で発行できる仕組み「特急発行・交付制度」があります。詳しくはマイナンバーカードの特急発行についてをご確認ください。なお、特急発行の場合の再発行手数料は2,000円となります。
マイナポイントについて(終了しました)
マイナポイントの申込は、2023年9月30日をもって終了しました。
その他
Q.マイナンバーと紐づけされた情報の誤登録の確認をしたい
ご自身の登録状況等を確認したい場合は、「マイナンバーと紐づけされた個人情報の誤登録の確認について」を参考にしてください。
Q.マイナンバーカードを返納したいときは、どのような手続きが必要ですか?
A.マイナンバーカードを返納する場合は、「個人番号カード返納届」が必要です。マイナンバーカードを持って、市役所窓口(市民課および田原支所)にお越しください。
※注意※ 返納後、マイナンバーカードの再発行を希望される場合は、再発行手数料(1,000円)が必要です。
Q.自分のマイナンバーがわかりません。どうすればわかりますか?
A.マイナンバーの確認方法は以下のとおりです。
- マイナンバーカードの裏面を確認
- 通知カードまたは個人番号通知書を確認
※法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されています。 - マイナンバー記載の住民票を取得(一通につき300円の手数料が必要です)
住民票の取得については市民課で発行できる証明書についてをご確認ください。
※代理人がマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを請求される場合は、ご本人の住民登録のある住所宛に簡易書留にて郵送いたします。代理人が窓口で受けとることはできませんのでご注意ください。
※提出先によってマイナンバーの証明に必要とされる書類は異なるため提出先にご確認ください。
Q.マイナ保険証について知りたいです。
A.マイナンバーカードの健康保険証としての利用についてをご確認ください。
Q.マイナ免許証について知りたいです。
A.マイナ免許証に関する手続について(大阪府警)<外部リンク>をご確認ください。
なお、マイナ免許証に関しては門真運転免許試験場(電話番号:06-6908-9121)へお問い合わせください。
※市役所ではマイナ免許証に関する手続きはしておりません。
マイナンバーカードコールセンター
0120-727-171(通話料無料)
平日 午前8時45分~午後8時
※年末年始(12月29日~1月3日)は除く