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マイナンバーカードの特急発行について
特急発行とは
令和6年12 月2日から特定の要件を満たした方を対象に原則1週間以内で発行できる仕組み「特急発行・交付制度」が開始されます。
注釈)状況によっては1週間以上かかることがあります。
特急発行の対象となる方
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
乳児(1歳未満)
|
1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。) |
国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内または 職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
焼失・著しく損傷・磁気不良などカードの機能が損なわれた方 | 焼失・著しく損傷した日から30日以内または マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方(券面の追記欄がいっぱいになり追記ができないために継続利用ができない方) | 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
特急発行の申請方法
申請は、交付申請者本人が市役所窓口(市民課または田原支所)にてお申し出ください。
出生届と同時に申請する場合以外は代理人の申請は受付できません。
交付申請者が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)、成年被後見人の場合は成年後見人と一緒に来庁してください。(出生届と同時に申請する場合を除く)
申請時に必要な持ち物
本人確認書類(内容は本人確認書類をご確認ください)
- Aを2点
- Aを1点とBを1点
- Bを2点と照会書兼回答書
照会書兼回答書とは、ご本人確認類をお持ちでない場合に、ご本人確認としてご自宅に書類を郵送し、届いた書類を持って来庁していただくものになります。
15歳未満の方・成年被後見人の方は下記の書類も必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類
- 15歳未満の方の場合は戸籍謄本(同一世帯の親である場合または四條畷市に本籍のある方は省略できます)
- 成年被後見人の方の場合は成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
特急発行の手数料
紛失・汚損等ご自身に責のある場合の再発行には手数料がかかります。
再発行手数料 2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)
※ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
※特急発行ではない通常申請の場合の再発行手数料は1,000円
マイナンバーカードの受け取り方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ返戻されます。受け取りができなかった方は市民課までお問合せください。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
- 窓口での受け取りを希望される方、もしくは自動での代替文字変換ができない方
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合に限り、乳児本人が来庁することなく申請が可能です。
事前に下記の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、出生届とあわせて窓口へ提出してください。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/234KB]
※個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。
【参考】個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届(様式見本) [PDFファイル/198KB]
記入上の注意事項
- 申請書はお子様の氏名と1、2、3、6は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は1にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
- マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、4に宛先と5にその理由を記入ください。
- 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を6に必ず記入ください。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方は顔写真が省略されます。