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租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅認定制度について

 租税特別措置法では、土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な宅地等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。優遇措置制度の適用(優良宅地認定等)を受けるには、一定の要件を満たしたうえで審査・認定を受ける必要があります。

 なお、当該認定事務につきましては、認定区域面積により、四條畷市認定と大阪府認定に区分されていましたが、平成28年7月1日から大阪府の事務が四條畷市へ移譲されたことにより、すべて四條畷市で認定することになりました。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度の目的

 優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したものに、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは

 土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。

 認定区分については下記の表のとおりとなります。

区分

宅地の造成

住宅の新築

優良宅地認定

優良住宅認定

対象外

土地の譲渡益に対する課税制度

 土地の譲渡益に関する課税制度としては、「土地の譲渡者」「所有期間」で下記のとおり区別されています。

所有期間

譲渡者

短期

(5年以内)

長期

(5年超)

個人

短期土地譲渡益

重課制度

長期譲渡所得

課税制度

法人

一般土地譲渡益

重課制度

※「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」については重課税率の適用が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。

優良宅地及び優良住宅の認定の基準

優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)により、

  1. 宅地の用途に関する事項
  2. 宅地としての安全性に関する事項及び給排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
  3. その他優良な宅地の供給に関して必要な事項

優良住宅の認定にあたっては、「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)により、

  1. 関係法令の遵守に関する事項
  2. 住宅の床面積に関する事項
  3. その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

 にそれぞれ適合していることが必要です。基準の詳細については建設管理課までお問い合わせください。

認定申請に必要な書類

四條畷市優良宅地等認定事務施行規則による。

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