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子どもが生まれたときの届出・期間・手当ての申請

市役所に届ける書類・期間・届出・手当てなどの申請関係が分かりません。何をしたら良いのか教えてください。

必要な手続き 持ってくるしていただくもの 手続きの仕方、手続きが必要な方 担当課
出生届
  • 出生届(産科医でもらえます。医師の出生証明書が必要です。)
  • 母子健康手帳
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 市民課
低体重児出生届

出生体重が2500グラム未満の場合は、妊婦健康診査受診券に綴っているはがき(低体重児出生届)を保健センターあてに送付してください。

保健師等が家庭訪問させていただき、お子様の発育や発達、育児の相談に応じています。

保健センター
国民健康保険加入

窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)

国民健康保険に加入される場合は保険年金課へお越しください。

また、社会保険に加入される場合はお勤めの会社へお届けください。

保険年金課
出産育児一時金
  • 直接支払制度の利用有無が確認できるもの(合意文書)
  • 出産費用の明細書・領収書など(産科医療補償制度の加入有無が確認できるもの)
  • 母子健康手帳など出産が確認できるもの
  • 印鑑
  • 被保険者証
  • 口座振込をご希望の場合は、世帯主名義の口座がわかるもの(コピー可)

現金での受け取りをご希望の場合は、月末(月末が土日祝日の場合はその前営業日)を除く、平日の午前9時~午後3時までに保険年金課の窓口で申請してください。

被保険者が出産されたとき、出産育児一時金を支給します。
出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産または流産を含みます)。

  • 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合
  • 直接支払制度を利用しない場合
保険年金課
児童手当の認定請求手続き
  • 印鑑
  • 受給者名義の銀行等の口座(ゆうちょ銀行も可)
  • 厚生年金などに加入されている人(会社員など)は、「健康保険被保険者証のコピー(カード型の場合は、本人(被保険者)のもの)」または、「年金加入証明書」
  • 単身赴任等で、児童と別居されている場合は、児童の世帯全員の住民票の写し(住民票は、世帯主名、続柄の記載されたものを請求してください)
出生日の翌日から、15日以内に手続きしてください。この15日を超えますと翌月分から支給されませんのでご注意ください。
受給者が公務員の場合は、お勤め先へ申請してください(独立行政法人、公社にお勤めの人は市役所での手続きとなります)。
子ども支援課
子ども医療費助成
  • 印鑑
  • 健康保険被保険者証
  • 所得証明書(前年(1月から6月までの申請については前々年)の所得の記載のあるもの) 本市で所得の確認ができる場合は不要です。

出生から15日以内に手続きをしてください。15日を過ぎると、出生の日ではなく、申請をした日が子ども医療証の資格発生日となります。

子ども支援課
未熟児養育医療給付制度 詳しくは下記関連リンクを参照ください。 対象となる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。 子ども支援課

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