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国民健康保険に加入する時・やめる時・その他の届け出

国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるように、日頃から保険料を出しあい、みんなで助け合おうという制度です。職場の健康保険や、その他の医療保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険の加入する時・やめる時等についてはそれぞれ世帯主の届け出が必要です。届け出は必ず14日以内に行ってください。

こんなときは必ず14日以内に届け出を

加入するとき

  必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき
(転入手続き完了後)

個人番号のわかるもの
年金手帳(20歳から60歳までの方)
前年中所得のわかるもの

職場の健康保険をやめたとき 個人番号のわかるもの
職場の健康保険をやめた日がわかる証明書
(健康保険資格等喪失証明書など)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 個人番号のわかるもの
被扶養者でなくなった日がわかる証明書
(健康保険資格等喪失証明書など)
子どもが生まれたとき
(出生届の後)
個人番号のわかるもの
国民健康保険証
(※「出産育児一時金の支給」を参照ください)
生活保護を受けなくなったとき 個人番号のわかるもの
生活保護廃止決定通知書

【届出書】国保異動届出書 [PDFファイル/130KB]

健康保険資格等喪失証明書書式例 [PDFファイル/121KB]

加入の届け出が遅れると

保険料をさかのぼって納めることになります。また、保険証の交付を受けずに届出の日までにかかった医療費は全額自己負担になります。

やめるとき

  必要なもの
他の市区町村に転出するとき
(転出手続き完了後)
国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証
職場の健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険証
職場の健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証
生活保護開始決定通知書
死亡したとき
(死亡届の後)

国民健康保険証
(※「葬祭費の支給」を参照ください)

【申請書】国民健康保険資格喪失届 [PDFファイル/101KB]

やめる時の届け出が遅れると

国民健康保険の資格がなくなったあとで、うっかり国民健康保険証を使って治療を受けたときは、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。

その他

  もっていくもの
四條畷市内で住所が変わったとき
(転居届の後)
国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険証
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
(市民課での手続き完了後)
国民健康保険証
出稼ぎや長期の旅行等のとき 国民健康保険証
修学のため別に住所を定めるとき
(市民課での手続き完了後)
国民健康保険証
在学証明書
学生証の写し
保険証をなくしたり、汚したとき
(再発行手続き)
顔写真入りの本人確認書類または本人確認書類2点以上(即時発行時)
汚れた国民健康保険証(紛失時は不要)

【申請書】保険証等再交付申請書 [PDFファイル/83KB]

郵送での届出も受け付けます

ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入、押印し、必要書類のコピーを添えて、下記あてに郵送してください。

喪失届の場合は国民健康保険被保険者証の返却もお願いします。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

四條畷市役所 保険年金課 まで

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