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児童手当制度のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のための児童手当に関する手続きにおける対応について

児童手当・特例給付は原則として受給資格者からの請求があった翌月から支給する制度ですが、災害その他やむを得ない理由により認定請求(額改定請求)ができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当法第8条第3項の規定により、請求ができなくなった日の属する月に請求があったものとして取り扱うことができる場合があります。

なお、児童手当の手続きは一部郵送でも行っております。
詳細は「6 こんな場合は届出が必要となります」をご参照ください。

1 制度概要

児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

2 支給対象者

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者(父、母、未成年後見人等)
ただし、2ヶ月以上の施設入所または里親などに委託されている児童については、施設の設置者・里親などに支給します。

保護者の定義

  • 保護者とは、児童の父または母などでご家庭での生計中心者です。
  • 原則として前年中所得(1月分から5月分は、前々年中所得)が高い人が受給者となります。
  • 保護者が海外にいる場合でも、児童を養育している人に支給が可能な場合があります。(父母指定者)
  • 離婚を前提とした別居など、同居の保護者が児童手当の受給者となる場合があります。

  詳しい条件につきましては、お問い合わせください。

支給対象児童とは?

国内に居住している満15歳以降の最初の3月31日までの間にある児童が支給対象児童となります。
支給額につきましては、支給額一覧をご覧ください。

日本に住民登録のない児童については原則支給対象外となります。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

公務員の場合は?

受給者が公務員である場合の児童手当の申請は、その勤務先で行う必要があります。
独立行政法人、公社などにお勤めの方で勤務先から児童手当が支給されない場合は、四條畷市こども支援課で手続きをしてください。

児童と別居しているとき

受給者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
平成28年1月1日から別居している児童の個人番号が必要となりましたので、個人番号のご記入もお願いいたします。(四條畷市内での別居の場合は、個人番号の記載は不要です。)

生計中心者の住民登録が他の市区町村にある場合は、その市区町村で手続きをしてください。

別居監護申立書 [PDFファイル/192KB]

3 申請手続き

出生届・転入届(市民課)の提出後、こども未来部こども支援課で児童手当の申請手続きをしてください。
(田原支所でも手続きができます。)
児童手当は、申請手続きをした日の属する月の翌月分から支給されます。

なお、この申請手続きは、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は転出予定日から、いずれも15日以内に行う必要があります。(手続きが遅れると、翌月分から手当が支給されない場合がございますのでご注意ください。)

手続きに必要なもの

保護者のうち生計中心者の方が請求者(受給者)となります。
詳しくは「保護者の定義」をご覧ください。

  1. 児童手当認定請求書(用紙は窓口にあります。)
  2. 請求者名義の銀行などの口座が分かるもの
  3. 請求者の健康保険証の写し(四條畷市国民健康保険に加入の方は不要です。)
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票
  5. 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書などの本人確認書類から二点ご持参ください。
  6. 委任状(請求者本人が来庁される場合は不要です。)
    委任状 [PDFファイル/172KB]
  7. 母子健康手帳(出生の場合のみ)
  8. 児童のマイナンバーカードまたは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票(受給者と児童が別居している場合のみ)
  9. その他(必要に応じて別途提出をお願いする場合があります。)

四條畷市外で出生届を提出された場合

他の市区町村で出生届を提出された場合にも、出生日の翌日から15日以内にこども支援課または田原支所で児童手当と子ども医療費助成の申請を行ってください。

4 支給時期など

支給日

児童手当の支給日
定例支給日 支給月分
10月15日 6月から9月分(4か月分)
2月15日 10月から1月分(4か月分)
6月15日 2月から5月分(4か月分)

児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月の各月15日(休日の場合は、前営業日)に、支給月の前月分までを指定された銀行口座に振り込みます。
転出された場合など、受給資格がなくなった時は、その手続きが完了した月の15日に支給します。

指定口座を変更する場合は

支給のある月の前月までに「児童手当・特例給付 振込口座変更届」をこども支援課または田原支所に提出してください。
なお、受給者以外の名義の口座への変更は原則受付できません。

児童手当・特例給付 振込口座変更届 [PDFファイル/102KB]

所得上限限度額の創設について

令和4年6月分以降の児童手当について、新たに所得上限限度が設けられ、保護者の所得が所得上限限度額を超えている場合は、児童手当が支給されなくなりました。

ご申請いただいても、審査の結果、児童手当が支給されない場合がありますが、お手元にご自身の所得が分かるもの(所得証明書や確定申告書の写しなど)があり、所得上限限度額を超えていることが明らかな場合以外は、念のため、お手続きいただくことを推奨します。

また、毎年6月に審査対象となる所得年度が切り替わりますので、毎年5月末までにこども支援課へご相談いただきますようお願いします。

支給額(児童手当・特例給付)

支給額一覧(児童手当・特例給付)
  年齢 区分 支給月額

児童手当

所得制限限度額 未満の場合)

0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
3歳~
小学校終了前
(第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
中学生 (一律) 10,000円

特例給付

 (所得制限限度額 以上
  所得上限限度額 未満の場合)

0歳~中学生 (一律)

5,000円

児童の人数は、18歳になった最初の3月31日までの児童を年齢の高い順に数えます。
所得上限限度額を超過している場合は、児童手当は支給されません。

所得制限限度額

所得制限は平成24年6月分の手当から始まりました。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の所得の方の支給月額は児童1人につき一律5,000円となります。
所得制限限度額については、以下の表を参照してください。

所得制限限度額表
扶養親族などの数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人 698万円 917万円
3人以上

1人につき38万円を加算した額

  1. 所得額が審査対象額となります。「収入額の目安」はあくまで目安として参照ください。
  2. 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
  3. 所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除などの一定の控除があります。
  4. 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、さらに10万円を控除します。
  5. 長期譲渡所得および短期譲渡所得において、特別控除後の金額を適用しています。

所得上限限度額

所得上限は令和4年6月分の手当から始まりました。
所得上限限度額以上の所得の方には、児童手当は支給されません。
所得上限限度額については、以下の表を参照してください。

所得上限限度額表
扶養親族などの数 所得上限限度額 収入額の目安
0人 858万円 1,071万円
1人 896万円 1,124万円
2人 934万円 1,162万円
3人以上

1人につき38万円を加算した額

  1. 所得額が審査対象額となります。「収入額の目安」はあくまで目安として参照ください。
  2. 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
  3. 所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除などの一定の控除があります。
  4. 給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、さらに10万円を控除します。
  5. 長期譲渡所得および短期譲渡所得において、特別控除後の金額を適用しています。

5 現況届

毎年6月以降の児童手当を引き続き受給するには、その年の6月1日における状況(児童の監護状況、所得の状況など)を記載した届出書(現況届)を提出して頂く必要があります。

令和4年度の現況届の審査から、市が審査に必要な情報を公簿等で確認できる場合には、書類提出を省略し、審査を行えるようになりました。
毎年5月末に書類の提出が必要かどうか通知を送りますのでご確認ください。

必要な手続きが行われず、審査ができない場合

6月分以降の児童手当の支給が一時差止となります。
また、2年以上審査が行えない場合は、時効により児童手当の受給権が消滅します。

所得上限限度額を超過した場合

所得上限限度額を超過した場合には、児童手当の受給資格が消滅し、児童手当の受給者ではなくなります。
資格消滅後、所得の修正申告(税務署・市税務課など)を行った場合は、児童手当の対象になる可能性がありますので、必ずこども支援課までご相談ください。

また、毎年6月に審査対象となる所得年度が切り替わりますので、毎年5月末までにこども支援課へご相談いただきますようお願いします。

6 こんな場合は届出が必要となります

現況届による更新手続きが一律ではなくなったため、状況に変更があった場合は、お申し出いただく必要があります。以下のいずれかに当てはまらないか、ご確認ください。

(1)他の市区町村へ転出するとき

(2)離婚または離婚協議中などにより児童の監護または生計を維持しなくなったとき

(3)受給者が公務員になった場合

児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/146KB]

(4)氏名、住所(市内転居)が変わったとき​

児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [PDFファイル/155KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/192KB]

(5)受給者の加入する公的年金の種別が変更となったとき

児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [PDFファイル/155KB]

(6)振込口座を変更したいとき

児童手当・特例給付 振込口座変更届 [PDFファイル/102KB]
  原則、受給者名義の別の口座にのみ、変更が可能です。

(7)受給者が婚姻または離婚したとき

​(8)父母等の所得申告の内容に修正があったとき

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