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児童手当制度のご案内

ページID:0081007 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とする制度です。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)を養育している保護者(父、母、未成年後見人等)
ただし、2ヶ月以上の施設入所または里親などに委託されている児童については、施設の設置者・里親などに支給します。

保護者の定義

  • 保護者とは、児童の父または母などでご家庭での生計中心者です。
  • 原則として前年中所得(1月分から5月分は、前々年中所得)が高い人が受給者となります。
  • 保護者が海外にいる場合でも、児童を養育している人に支給が可能な場合があります。(父母指定者)
  • 離婚を前提とした別居など、同居の保護者が児童手当の受給者となる場合があります。

  詳しい条件につきましては、お問い合わせください。

支給対象児童とは?

国内に居住している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)が支給対象児童となります。
支給額につきましては、支給額一覧をご覧ください。

日本に住民登録のない児童については原則支給対象外となります。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

公務員の場合は?

受給者が公務員である場合の児童手当の申請は、その勤務先で行う必要があります。
独立行政法人、公社などにお勤めの方で勤務先から児童手当が支給されない場合は、四條畷市こども支援課で手続きをしてください。

児童と別居しているとき

受給者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
平成28年1月1日から別居している児童の個人番号が必要となりましたので、個人番号の記入もお願いします。ただし、四條畷市内での別居については、個人番号の記載は不要です。
生計中心者の住民登録が他の市区町村にある場合は、その市区町村で手続きをしてください。

別居監護申立書 [PDFファイル/124KB]

申請手続き

出生届・転入届(市民課)の提出後、東別館2階こども支援課で児童手当の申請手続きをしてください。
(田原支所でも手続きができます。)
児童手当は、申請手続きをした日の属する月の翌月分から支給されます。

なお、この申請手続きは、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は転出予定日の翌日から、いずれも15日以内に行う必要があります。(手続きが遅れると、翌月分から手当が支給されない場合がありますのでご注意ください。)

手続きに必要なもの

保護者のうち生計中心者(原則、所得の高い方)の方が請求者(受給者)となります。
詳しくは「保護者の定義」をご覧ください。

  1. 児童手当認定請求書(用紙は窓口にあります。)
  2. 請求者名義の銀行などの口座が分かるもの
  3. 請求者の資格確認書等請求者の保険情報の分かるものの写し(四條畷市国民健康保険に加入の方は不要です。)
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票
  5. 手続きをされる方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書などの本人確認書類から二点持って来てください。
  6. 委任状(請求者本人が来られる場合は不要です。)
    委任状 [PDFファイル/172KB]
  7. 母子健康手帳(出生の場合のみ)
  8. 児童のマイナンバーカードまたは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票(受給者と児童が別居している場合のみ)
  9. その他(必要に応じて改めて提出をお願いする場合があります。)

四條畷市外で出生届を提出された場合

他の市区町村で出生届を提出された場合にも、出生日の翌日から15日以内にこども支援課または田原支所で児童手当と子ども医療費助成の申請を行ってください。

支給月

児童手当の支給月
支給月 支給月分 支給月 支給月分
4月 2月分・3月分 10月 8月分・9月分
6月 4月分・5月分 12月 10月分・11月分
8月 6月分・7月分 2月 12月分・1月分

児童手当は、原則として偶数月の15日(土日や祝日の場合は、前営業日)に、支給月の前月分までを指定された銀行口座に振り込みます。
転出された場合など、受給資格がなくなった時は、その手続きが完了した月の翌月15日に支給します。
銀行口座への入金時間は金融機関により異なり、支給日の午後に振り込まれる場合があります。

指定口座を変更する場合は

支給のある月の前月までに「児童手当振込口座変更届」をこども支援課または田原支所に提出してください。
なお、受給者以外の名義の口座への変更は原則受付できません。

児童手当振込口座変更届 [PDFファイル/86KB]

支給額

 

支給額一覧
支給対象年齢 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)
支給額 児童数 1人目・2人目 3人目以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上から高校生年代 10,000円
児童数の数え方 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の兄姉(大学生年代)を含む(経済的負担がある場合)
支給月 年6回(偶数月)

児童の人数は、22歳になった最初の3月31日までの児童を年齢の高い順に数えます。

現況届

毎年6月以降の児童手当を引き続き受給するには、その年の6月1日における状況(児童の監護状況、生計同一関係など)を記載した届出書(現況届)を提出していただく必要があります。

令和4年度の現況届の審査から、市が審査に必要な情報を公簿などで確認できる場合には、書類提出を省略し、審査を行えるようになりました。
毎年5月末に書類の提出が必要な方に連絡を行いますので、内容をご確認ください。

現況届の提出が必要な方

  1. 支給対象児童の住民票が四條畷市にない方
  2. 学生でない大学生年代の子を継続して養育している方
  3. その他、四條畷市から提出の案内のあった方

必要な手続きが行われず、審査ができない場合

6月分以降の児童手当の支給が一時差止となります。
また、2年以上審査が行えない場合は、時効により児童手当の受給権が消滅します。

こんな場合は届出が必要となります

現況届による更新手続きが一律ではなくなったため、状況に変更があった場合は、お申し出いただく必要があります。以下のいずれかに当てはまらないか、ご確認ください。

  1. 公務員になったとき(共済組合に加入するなど、児童手当が職場から支給されることになった場合)
    児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/121KB]
  2. 父母等の所得申告の内容に修正があったとき
  3. 他の市区町村へ転出するとき
    児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/121KB]
  4. ​氏名、住所(市内転居)が変わったとき
    児童手当氏名住所等変更届 [PDFファイル/229KB]
  5. ​受給者の加入する公的年金の種別が変更となったとき
    児童手当氏名住所等変更届 [PDFファイル/229KB]
  6. 受給者が児童と別居するが、監護を続けるとき(離婚協議中の父母が別居した場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となる場合があります。)
    児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/124KB]
  7. 監護する児童の数が増減したとき(出生や、施設入所などにより児童を監護しなくなった場合)
  8. 児童の監護または生計を維持しなくなったとき
    児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/121KB]
  9. 第三子以降の加算がある場合、児童の兄姉等(子が3人以上いる場合の18歳到達年度末から22歳到達年度末までの子)について経済的な負担が変わったとき(子が独立した生計を営むようになった場合など)
  10. 受給者が婚姻または離婚したとき
  11. 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座であれば、変更ができます。)
    児童手当振込口座変更届 [PDFファイル/86KB]
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