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子ども医療費助成制度
子育て支援施策として、子どもの健全な育成と児童福祉の向上を図ることを目的に、医療費の助成を実施しています。手続きの方法は「医療証の申請方法」をご覧ください。
対象年齢(令和5年4月診療分~)
0歳から18歳年度末まで(18歳到達後最初の3月31日まで)
助成の範囲
入院(入院時食事療養費を除く)、通院、調剤(病院で処方されるお薬)および訪問看護ステーションが行う訪問看護の利用料における医療費の自己負担分(健康保険適用分のみ)から一部自己負担金を控除した額を助成します。
ただし、生活保護を受給中で医療扶助を受けている人など他の制度の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる人は助成を受けることができません。
他の制度との関係について
「加入されている健康保険組合からの給付がある場合」や「他の制度からの給付を受けられる場合」は、それらを除いて助成します。
加入されている健康保険組合からの給付の例
高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、一定の金額(限度額)を超えた場合に、医療費が払い戻される制度です。限度額は所得に応じて定められます。後から払い戻しを受けることもできますが、事前に医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」を取得し、提示することで、窓口での支払額を抑えることができます。手続きの方法については加入されている健康保険組合にご確認ください。
附加給付金
健康保険組合によっては、高額療養費以外にも「附加給付」と呼ばれる独自の給付がある場合があります。制度の有無や手続きの方法については加入されている健康保険組合にご確認ください。
他の制度からの給付の例
災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)
学校の管理下における児童生徒等の負傷等に対して給付される制度です。
就学援助による医療券
学校での健康診断を受診し、治療指示を受けて医療機関を受診する場合に利用できる場合があります。
医療証の使い方
子ども医療証は大阪府内の医療機関以外では使用できません。
(社会保険に加入している人のみ奈良県内の対象医療機関でも使用可能です。「奈良県での医療証対象医療機関一覧」をご確認ください。)
対象の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示してください。健康保険適用の医療費について、一部自己負担金のみの支払いとなります。
府外の医療機関を受診するなど医療証が使用できなかった場合は、「償還払い」の申請が必要です。
窓口での自己負担(一部自己負担金)について
ひとつの医療機関ごと、月に2日まで、それぞれ最大500円まで自己負担となり、3日目以降は無料となります。同じ月に複数の医療機関にかかる場合、それぞれの医療機関につき、月に2日までの自己負担が発生します。同一月に負担する一部自己負担金の上限は2,500円です。
自動償還払いについて
平成30年4月受診分からは、市で確認を行い、対象者が一部自己負担金の上限である2,500円を超えて窓口で負担した金額があった場合には、登録口座に差額を自動で振り込む取り扱いとなりました。
そのため、窓口で医療証が適用された診療については、追加の手続きは不要です。なお、一部自己負担金は、兄弟などで合算せず、個人単位で計算します。この計算は、医療機関などが提出する診療報酬明細書に基づいて実施しますので、返金は受診月より数か月後となります。
医療費助成のルールの詳細
・同一の医療機関であっても、「入院と通院」、「歯科と歯科以外」はそれぞれ個別に自己負担が発生します。
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での自己負担はありません。(ただし、容器代等健康保険の適用とならないものについては、助成対象にはなりません。)
・入院時食事療養費(平成30年4月入院から)や健康保険適用外の診療(入院時の差額ベッド代、予防接種や定期健診など)は、助成対象となりません。
医療証を提示しないで受診した場合などの医療費の請求(償還払い)
受診した月の翌月以降の申請により、一部自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。手続きは窓口(こども支援課または田原支所)と郵送で受け付けています。この手続きをする前に、加入している健康保険組合へ療養費等の申請をする必要がある場合があります。
返金額に影響がある場合がありますので、同月分の領収書の添付漏れにはご注意ください。
償還払いの手続きに必要なもの
必須書類
・医療費助成申請書兼口座振替依頼書(書き方見本をご参照ください)
・領収証(原本)
※療養費等の申請のために健康保険組合に原本を提出した場合のみ写し可
・子ども医療証
・健康保険証
・来庁者の本人確認書類
※郵送の場合は申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
次の場合は追加の書類が必要です
他の助成制度の受給者証などを持っているとき
・資格のある制度の受給者証
・自己負担上限管理票
医療費が高額になったとき
医療機関での精算時に限度額適用認定証を提示した場合
・限度額適用認定証
加入している健康保険組合から療養費の支給を受けられる場合
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
保険証を提示せず、10割負担したとき
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
治療用の装具を作ったとき
・医師の意見書(装着証明)の写し
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
小児弱視の治療用のメガネ等を作ったとき
・医師作成のメガネ等作成指示書の写し
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
医療証の申請方法
出生、転入、その他子ども医療費助成の資格が発生した日の翌日から数えて15日以内にこども支援課または田原支所にて手続きをしてください。15日以内に手続きできなかった場合は、資格が発生した日から医療費助成が受けられないことがあります。
交付申請手続きに必要なもの
・医療費助成対象の子どもの健康保険証
・来庁者の本人確認書類
・申請者(保護者など)と対象の子どもの個人番号の分かるもの
・申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
そのほか必要に応じて追加の書類提出をお願いする場合があります。詳しくは子ども支援課までお問い合せ下さい。
交付後の手続きについて
こんな時は手続きが必要です。
・氏名や住所が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・転出など子ども医療費助成制度の資格がなくなったとき
医療証の交換または返却が必要な場合がありますので、手続きの際は子ども医療証を必ず持参してください。紛失された場合には、再発行の手続きを行っています。
関連リンク
「奈良県での医療証対象医療機関一覧」(社会保険加入者のみ)