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子ども医療証・ひとり親家庭医療証についてのよくある質問
子ども医療証・ひとり親家庭医療証は全国のどこの病院でも使えますか?
子ども医療証・ひとり親家庭医療証は大阪府内の医療機関以外では使用できません。
(社会保険に加入している人のみ奈良県内の対象医療機関でも使用可能です。「奈良県での医療証対象医療機関一覧」をご確認ください。)
府外の医療機関を受診するなど医療証が使用できなかった場合は、受診した月の翌月以降に領収書を添えて還付の申請(償還払い)が必要です。詳しくは各医療制度のリンクをご覧ください。
医療費助成申請書兼口座振替依頼書(子ども医療・ひとり親家庭医療)
子ども医療費助成・ひとり親家庭医療費助成の対象にならない診療もありますか?
入院時食事療養費(平成30年4月入院から)、予防接種、定期健診、入院時の差額ベット代、証明書代、その他健康保険適用外の診療などは医療費助成が適用されません。
また、スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療など、他の制度の対象となる診療についても助成が適用できない場合があります。
子ども医療証・ひとり親家庭医療証を紛失したのですが、どうすればよいですか?
医療証を紛失したり汚したりした場合、手続きのうえ医療証を再発行いたします。来庁する人の本人確認書類をご持参ください。
また、医療証の対象となっている人がマイナ保険証の利用登録を行っていない場合は、資格確認書など、健康保険に加入していることが分かる書類もお持ちください。
オンラインでも再発行の手続ができます。
オンライン申請での再発行を希望される場合は、以下のリンクから申請してください。
https://logoform.jp/form/oZYA/190774<外部リンク>
子ども医療証の場合
来庁(こども支援課・田原支所)またはオンラインで手続できます。
こども支援課で手続きされる場合のみ、その場で医療証をお渡しします。
ひとり親家庭医療証の場合
来庁(こども支援課)またはオンラインで手続できます。
発行手続後、医療証をご自宅へ郵送します。(医療証の即日交付は原則行っていません。)
詳しくはお問い合わせください。