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ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、必要とする医療を受けやすくし、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的とします。
対象者
市内にお住まいの、国民健康保険や組合保険等に加入しているひとり親家庭の方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、及びその児童を監護している母または父、もしくはこの者に代わって児童を養育する養育者
※ただし、次の方は助成を受けることができません。
- 生活保護を受給中でかつ医療扶助を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所されている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 母又は父等の所得が下記の所得制限額以上の方
所得制限
児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額を準用します。
所得制限限度額と所得の計算方法については「児童扶養手当」のページをご覧ください。
※新たに医療証を申請される場合は、1月~9月の申請については前々年中所得、10月~12月の申請については前年中所得で審査を行います。
※所得超過によりひとり親家庭医療証の対象とならなかった人で、次年度以降、所得が下がったり、扶養する人数が増えたりした場合は、新たにひとり親家庭医療証の対象となる可能性がありますので、毎年10月以降に窓口に来てください。その際、本人確認書類と対象となる親子の健康保険証を持参してください。再度対象となる場合は、申請のあった月の初日から助成が開始します。
助成の範囲
入院(入院時食事療養費を除く)、通院、調剤(病院で処方されるお薬)および訪問看護ステーションが行う訪問看護の利用料における医療費の自己負担分(健康保険適用分のみ)から一部自己負担金を控除した額を助成します。
他の制度との関係について
「加入されている健康保険組合からの給付がある場合」や「他の制度からの給付を受けられる場合」は、それらを除いて助成します。
加入されている健康保険組合からの給付の例
高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、一定の金額(限度額)を超えた場合に、医療費が払い戻される制度です。限度額は所得に応じて定められます。後から払い戻しを受けることもできますが、事前に医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」を取得し、提示することで、窓口での支払額を抑えることができます。手続きの方法については加入されている健康保険組合にご確認ください。
附加給付金
健康保険組合によっては、高額療養費以外にも「附加給付」と呼ばれる独自の給付がある場合があります。制度の有無や手続きの方法については加入されている健康保険組合にご確認ください。
他の制度からの給付の例
災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)
学校の管理下における児童生徒等の負傷等に対して給付される制度です。
就学援助による医療券
学校での健康診断を受診し、治療指示を受けて医療機関を受診する場合に利用できる場合があります。
医療証の使い方
ひとり親家庭医療証は大阪府内の医療機関以外では使用できません。
(社会保険に加入している人のみ奈良県内の対象医療機関でも使用可能です。「奈良県での医療証対象医療機関一覧」をご確認ください。)
対象の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示してください。健康保険適用の医療費について、一部自己負担金のみの支払いとなります。
府外の医療機関を受診するなど医療証が使用できなかった場合は、「償還払い」の申請が必要です。
窓口での自己負担(一部自己負担金)について
ひとつの医療機関ごと、月に2日まで、それぞれ最大500円まで自己負担となり、3日目以降は無料となります。同じ月に複数の医療機関にかかる場合、それぞれの医療機関につき、月に2日までの自己負担が発生します。同一月に負担する一部自己負担金の上限は2,500円です。
自動償還払いについて
平成30年4月受診分からは、市で確認を行い、対象者が一部自己負担金の上限である2,500円を超えて窓口で負担した金額があった場合には、登録口座に差額を自動で振り込む取り扱いとなりました。
そのため、窓口で医療証が適用された診療については、追加の手続きは不要です。なお、一部自己負担金は、兄弟などで合算せず、個人単位で計算します。この計算は、医療機関などが提出する診療報酬明細書に基づいて実施しますので、返金は受診月より数か月後となります。
医療費助成のルールの詳細
・同一の医療機関であっても、「入院と通院」、「歯科と歯科以外」はそれぞれ個別に自己負担が発生します。
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での自己負担はありません。(ただし、容器代等健康保険の適用とならないものについては、助成対象にはなりません。)
・入院時食事療養費(平成30年4月入院から)や健康保険適用外の診療(入院時の差額ベッド代、予防接種や定期健診など)は、助成対象となりません。
申請方法
こども支援課でひとり親家庭医療証の交付申請を受け付けています。
(田原支所では受付しておりません)
申請手続きに必要なもの
1.児童扶養手当受給中の方(全部停止者を除く)
- 対象者全員の健康保険証
- 児童扶養手当証書
2.公的年金受給の方
- 対象者全員の健康保険証
- 対象者全員の年金証書(申請中の方は、決定後持参してください)
- ひとり親家庭であることが確認できるもの(戸籍謄本など)
3.新たにひとり親家庭となられた方
児童扶養手当の申請と同時にひとり親家庭医療証の申請を行います。
※なお、他市から転入の場合で1月~9月に申請する場合は前年、10月~12月に申請する場合は当年の1月1日の時点で当市に住民票のない方につきましては、申請者・児童及び扶養義務者のマイナンバーが必要となります。(マイナンバーカードなら1点、マイナンバー通知カードもしくは個人番号記載の住民票の写しなら他に申請者の顔写真付き本人確認書類が必要です)
詳しくは、担当課にお問い合わせください。
医療証を提示しないで受診した場合などの医療費の請求(償還払い)
受診した月の翌月以降の申請により、一部自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。手続きは窓口(こども支援課または田原支所)と郵送で受け付けています。この手続きをする前に、加入している健康保険組合へ療養費等の申請をする必要がある場合があります。
返金額に影響がある場合がありますので、同月分の領収書の添付漏れにはご注意ください。
償還払いの手続きに必要なもの
必須書類
・医療費助成申請書兼口座振替依頼書(書き方見本をご参照ください)
・領収証(原本)
※療養費等の申請のために健康保険組合に原本を提出した場合のみ写し可
・ひとり親家庭医療証
・健康保険証
・来庁者の本人確認書類
※郵送の場合は申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
次の場合は追加の書類が必要です
他の助成制度の受給者証などを持っているとき
・資格のある制度の受給者証
・自己負担上限管理票
医療費が高額になったとき
医療機関での精算時に限度額適用認定証を提示した場合
・限度額適用認定証
加入している健康保険組合から療養費の支給を受けられる場合
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
保険証を提示せず、10割負担したとき
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
治療用の装具を作ったとき
・医師の意見書(装着証明)の写し
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
小児弱視の治療用のメガネ等を作ったとき
・医師作成のメガネ等作成指示書の写し
・加入している健康保険組合から支給された療養費の額が確認できる書類(原本)
※医療証の手続きの前に、加入している健康保険組合で手続きしてください。
次の場合はお届けください。
- 住所・氏名・健康保険証の変更
- マイナンバーの変更
- 医療証の紛失
- 転出、婚姻(事実婚を含む)、生活保護の受給等による資格喪失
- 同居人数が変わった時(同住所で世帯が別の場合や、実態として住んでいる場合も含む)
- 児童福祉施設に措置入所されたとき
- 交通事故など第三者の行為による負傷などで医療証を使用し治療を受けたとき
※資格がなくなってから医療証を使用し診療などを受けたとき及び申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市へ返還していただくことがあります。
変更前や資格喪失後、期限切れの医療証は返却していただきますようにお願いします。
関連リンク
「奈良県での医療証対象医療機関一覧」(社会保険加入者のみ)