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児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に貢献し、その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
1 児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかにあてはまる18歳に達した最初の3月31日までの児童(児童扶養手当法施行令別表第1に規定する障がいの状態(特別児童扶養手当の支給対象など)にある児童は20歳未満)を監護している父または母、またはこの者に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している人(養育者)が受給できます。
- 離婚 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 死亡 父または母が死亡した児童
- 障がい 父または母が児童扶養手当法施行令別表第2に規定する障がいの状態にある児童
- 生死不明 父または母の生死が明らかでない児童
- 遺棄 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- DV保護命令 父または母が裁判所から配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令を受けた児童
- 拘禁 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 未婚 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
- 児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く。)に入所しているとき
- 児童が請求者である父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)と生計を同じくしているとき(ただし、父または母が児童扶養手当法施行令別表第2で規定する障がいの状態にある人を除く。)
- 児童が請求者である父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)に養育されているとき(ただし、父または母が児童扶養手当法施行令別表第2に規定する障がいの状態にある人を除く。)
- 平成15年3月31日時点で手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき
公的年金等の併給について(平成26年12月改正)
平成26年12月から公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する人で、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分が支給されます。
受給するには、認定請求手続きが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
2 支給額等
手当の額は、請求者(受給資格者)または配偶者及び扶養義務者(請求者(受給資格者)と生計同一の父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得によって決まります。
手当の月額(令和6年4月改正)
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
本体額(第1子) |
45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 (1人につき) |
6,450円 | 6,440円~3,230円 |
手当額の計算
一部支給の額は、所得に応じて10円きざみの額です。
本体額 手当額 = 45,490円 - {(受給者の所得額 - 所得制限限度額) × 0.0243007} ※{ }内は10円未満四捨五入
第2子 手当額 = 10,740円 - {(受給者の所得額 - 所得制限限度額) × 0.0037483} ※{ }内は10円未満四捨五入
第3子以降 手当額 = 6,440円 - {(受給者の所得額 - 所得制限限度額) × 0.0022448} ※{ }内は10円未満四捨五入
- (注1)固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改定される場合があります。
- (注2)収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。下記を参照してください。
- (注3)所得制限限度額は、表1の受給資格者本人欄の全部支給所得制限限度額と同額で、扶養親族の数に応じて額が変わります。
所得額の計算方法
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費 - 8万円(社会保険料相当額) - 諸控除
(注1)令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の収入金額に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償等)が含まれます。
(注2)必要経費とは、給与所得控除額・公的年金等控除額(障害基礎年金等を受給している受給資格者の非課税公的年金給付等についても適用)等です。令和3年11月分の児童扶養手当以降は、給与所得または公的年金等の所得がある場合には、さらに10万円を控除します。
(注3)児童扶養手当制度における養育費は、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)または児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
ひとり親控除 |
35万円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 (最高33万円) |
寡婦控除 | 27万円 | 雑損控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 27万円 | 医療費控除 | 当該控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 27万円 |
公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除 |
当該控除額 |
(注1)父または母が受給資格者の場合は、ひとり親控除、寡婦控除は適用されません。養育者、扶養義務者に適用されます。
所得制限
児童扶養手当は、所得による支給制限があります。
受給資格者本人または配偶者及び扶養義務者(父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得額により
- 全部支給
- 一部支給
- 全部停止
に分かれます。
所得額が表1の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年10月分までの手当)は全部または一部が支給停止となります。
表1
扶養親族数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者等(※) | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 |
87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 |
125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 |
163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 |
201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 |
以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)・老人扶養親族 1人につき 10万円 特定扶養親族 1人つき 15万円 |
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除く) 1人につき 6万円 |
(※)配偶者または受給資格者(請求者)の民法第877条第1項に定める扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)
支給日(令和5年11月分~翌年10月分)
受給資格及び所得要件について認定されますと、申請した月の翌月分から支給されます。
令和4年中の所得に基づいて決定した手当は、令和4年11月分から翌年10月分までの計12か月分を年6回に分けて、受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
令和5(2023)年11月10日 | 9月・10月 |
令和6(2024)年1月11日 | 11月・12月 |
3月11日 | 1月・2月 |
5月10日 | 3月・4月 |
7月11日 | 5月・6月 |
9月 11日 | 7月・8月 |
11月11日 | 9月・10月 |
手当の一部支給停止について
父または母が手当を受けている場合、手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の2分の1が一部支給停止の対象となります。(注2)
ただし、就労している人、就職活動をしている人、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の人など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている人、あるいは障がい等があり就労できない理由がある人については、手続きをしていただいたうえで、従来どおりの支給となります。
手続きに必要な証明書類は対象の方に個別にお知らせします。
(注2)
受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。
認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している人については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した時から一部支給停止の対象となります。
3 認定請求方法
認定請求をされる際は、まずこども支援課へご相談ください。
田原支所で請求手続きができません。ご了承ください。
認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、請求する人の状況により異なりますので、こども支援課へお問い合わせください。
支給期間
児童扶養手当は、請求のあった月の翌月分から支給され、手当を支給されるべき事由がなくなった月で終わります(遡っての受給はできませんので、ご注意ください。)
(例)令和6年4月に請求し、8月に認定された場合は5月分から支給を開始
認定請求に必要なもの
認定請求は、必ず本人が手続きを行ってください。
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)※本籍地の市区町村の戸籍担当課で発行されます。
- マイナンバーカード(請求者・対象児童・扶養義務者・配偶者のもの)もしくはマイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票と顔写真付き本人確認書類
- 請求者名義の預貯金通帳(キャッシュカード可)
- 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
- その他必要な書類(個別の事情に応じて必要な書類が異なりますので、詳しくは窓口でお問い合わせください)
※申請してから審査結果(認定の可否)を通知するまで3か月程度を要する場合があります。
4 現況届
児童扶養手当の受給資格の認定を受けている人(支給が停止されている人を含む。)は、7月末に送付される現況届を添付書類や証書とともに、8月31日(31日が土日祝日の場合は、その直前の平日)までに提出する必要があります。
この届出によって引き続き手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額を決定します。届出がないと手当を受けることができません。現況届を2年間続けて提出しない場合、手当を受ける資格がなくなります。
5 こんな場合は届出が必要です
手当を受ける資格がなくなったとき
受給資格者(父、母または養育者)または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合には、ただちに、こども支援課までおこしください。
- 受給資格者である父または母が婚姻(婚姻届を出していなくても事実上生活をともにしている場合やひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合、また、住民票などで同居の確認(世帯分離を含む)ができる場合も該当します。)したとき
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が父母の離婚により別れていた父または母と同居するようになったとき
- 児童が里親に委託されたとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設等を除く。)に入所したとき
- 受給資格者または児童が日本に住まなくなったとき
- 受給資格者または児童が死亡した場合
- その他手当の支給事由がなくなり、手当の受給資格がなくなったとき
ご注意
届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当全額をあとで一括返還していただくことになりますので、十分に注意してください。
年金を受けられるようになったときまたは支給額などの年金の支給状況変更があったとき
受給資格者や児童が公的年金給付を受けられるようになったときや、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となったとき、または支給額など公的年金給付の支給状況に変更があったとき
所得の更正や修正申告をしたとき
受給資格者(父、母または養育者)や扶養義務者(実父母・子・兄弟姉妹等)が所得更正を行ったとき、受給資格者が扶養義務者と同居するようになったとき、または別居するようになったとき
名前を変えたとき
住所を変えたとき
- 四條畷市内で住所を変えるとき
- 四條畷市以外へ住所を変えるとき
住所を変えた後すぐに新しい住所地の市区町村にも必ず届け出てください。
金融機関を変えたとき
手当の支給月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の前月25日までに届け出てください。届け出がないと手当を受け取ることができませんので注意してください。
有期認定期間の期限が切れるとき
- 受給資格者または児童が外国籍で在留期限がある場合
- 父・母・児童の障がいを理由に手当を受けている場合
ご注意
提出期限(有期認定期間の終期)までに届け出ないと、再認定されても請求月の翌月からの手当の受け取りとなります。
この他にも届出が必要な場合がありますので、請求の手続きやこの制度の仕組みなど、詳しくはお問い合わせください。
6 適正な支給のための調査等
手当には、さまざまな支給要件がありますので、認定請求書や現況届等に関する下記の書類の審査および調査についてご理解をお願いいたします。
受給資格があるかどうか(同居している方や生計を維持している方の有無など)や、収入の状況等について、質問や調査を実施したり、書類等の提出を求めたりする場合があります。適正な支給を行うために、皆さまのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、ご理解をお願いいたします。
(1)児童扶養手当を適正に支給または受給のために
- 定められた各種の書類を提出していただきまます。
- 必要に応じて、さまざまな書類等を提出していただく場合もあります。
(児童扶養手当法第28条)
(2)ご提出いただいた書類または資料等の審査および調査
児童扶養手当法第28条の規定により、提出いただいた書類または資料等により、審査をいたします。必要な事項について確認が取れない場合には、調査をさせていただくことがあります。
(児童扶養手当法第29条)
ご注意
児童扶養手当について質問や調査等に応じていただかない場合 |
手当額の全部または一部を支給しない場合があります。 (児童扶養手当法第14条) |
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必要な書類等を提出いただかない場合 |
手当の支払を差し止める場合があります。 (児童扶養手当法第15条) |
偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合 |
支給した手当を返還していただきます。 (児童扶養手当法第23条) 3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 (児童扶養手当法第35条) |