ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、母子保健法に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
 なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。

未熟児養育医療の対象者

 四條畷市内に居住地を有する未熟児で、出生直後に次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者が対象となります。

(1)出生時の体重  2,000グラム以下
(2)右のいずれかの症状を示すもの 1 一般状態
  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動が異常に少ない
2 体温

 摂氏34度以下

3 呼吸器、循環器
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
4 消化器系
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物・血性便がある
5 黄疸
  1. 生後数時間以内に発生
  2. 異常に強い
    (重症黄疸による交換輸血を含む)

申請方法

申請先

 子ども未来部子ども支援課

申請期間 

 入院治療開始日から3週間以内に、子ども未来部子ども支援課に申請を行ってください。
 ただし、申請者(保護者)の責に帰することができない災害その他の特別な理由がある場合は、入院治療開始日から2か月を限度として申請することができます。

 なお、いずれの場合も、申請時点で退院している場合は、給付の対象となりませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

書類名等 備考
(1) 養育医療給付申請書 [PDFファイル/113KB]  
(2) 養育医療意見書 [PDFファイル/115KB] 指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。
(3) 世帯調書 [PDFファイル/100KB]  
(4) 同意書 [PDFファイル/97KB] 必要に応じて所得証明書をご提出いただく場合があります。
(5) 受療者の健康保険証の写し まだ健康保険証が発行されていない場合は、加入する予定の保護者の健康保険証の写しでも可
(6) 受療者とその扶養義務者(父母など)のマイナンバーの分かる書類 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票の写しなど
(7) 申請者(保護者)の顔写真付きの本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
(8) 母子健康手帳  
(9) 印かん  

給付対象と自己負担金

 指定医療機関における診察、医学的処置、薬剤等は治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。
 ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代等の保険適用外のものについては対象となりません。

 審査で給付対象となった場合、医療券を発行します。医療券を指定医療機関に提出していただくことで、保険対象の費用については、四條畷市が一旦負担(立て替え)します。自己負担額が決まりしだい納付書を送付しますので、指定金融機関でお支払いください。
 また、未熟児養育医療制度は、子ども医療費助成制度等の四條畷市福祉医療制度と併用することができます。そのため、納付書の請求額は、養育医療自己負担額からその医療費助成額を差し引いた額となります。

自己負担金の決定方法について

自己負担金(徴収基準月額)

 世帯の市町村民税額に応じて、下表のとおり、徴収基準月額が決定されます。
 双子の場合など、養育医療対象者が複数名いる場合は、2人目以降は加算月額が適用されます。

徴収基準月額表
世帯の階層区分 基準額 加算月額
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0円 0円
B

市町村民税が非課税の世帯
(A階層に該当するものを除く)

2,600円

260円

C

市町村民税のうち均等割のみ課税の世帯
(A階層に該当するものを除く)

5,400円

540円

D1

市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税所得割の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下 7,900円 790円
D2 15,001円~
21,000円
10,800円 1,080円
D3 21,001円~
51,000円
16,200円 1,620円
D4 51,001円~
87,000円
22,400円 2,240円
D5 87,001円~
171,300円
34,800円 3,480円
D6 171,301円~
252,100円
49,400円 4,940円
D7 252,101円~
342,100円
65,000円 6,500円
D8 342,101円~
450,100円
82,400円 8,240円
D9 450,101円~
579,000円
102,000円 10,200円
D10 579,001円~
700,900円
123,400円 12,340円
D11 700,901円~
849,000円
147,000円 14,700円
D12 849,001円~
1,041,000円
172,500円 17,250円
D13 1,041,001円~
1,222,500円
199,900円 19,990円
D14 1,222,501円~
1,423,500円
229,400円 22,940円
D15 1,423,501円以上 全額 全額に0.1を乗じて得た額(注)


(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。ただし、その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円とする。)

世帯の階層区分の決定方法について

 申請時の前年中所得(1月から6月までの間に申請される場合は前々年中所得)から階層区分を決定します。なお、所得割の税率については、どの市区町村に課税されている場合でも6%の税率を用いて計算します。住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除は適用されません。

申請後について

医療券について

 給付が決定した場合には養育医療券を送付します。届いた医療券を指定医療機関にご提出ください。

医療券の記載内容の変更

 申請後に、氏名・住所・電話番号・被保険者証などに変更が生じた場合は、子ども未来部子ども支援課に変更届を提出してください。変更届は子ども未来部子ども支援課で配布しています。手続きの際は、変更前の医療券を必ずご持参ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)