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認可地縁団体について
認可地縁団体とは
自治会等・町内会等(以下、「自治会等」という。)の地縁による団体については、法人格を持たない任意団体として扱われ、その団体が保有する不動産については、団体の名義での不動産の登記ができない等、財産上の問題がありました。
そのため、平成3年の地方自治法の改正により、自治会等が市町村長の認可を得ることで、不動産の登記ができる法人として認められるようになりました。このように、法人格を取得した自治会等を「認可地縁団体」といいます。
なお、地縁による団体とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、“スポ―ツ同好会(特定の活動を行う団体)”や“老人会(構成員に年齢等の特定の属性を必要とする団体)”等は、地縁による団体ではありません。
認可申請の手続
自治会等が法人格を取得するためには、市への申請が必要となります。自治会等の法人化を考えておられる場合には、下記の手引をご覧いただき、地域振興課に相談ください。
地方自治法施行規則の一部改正に伴う認可地縁団体台帳の写し(証明書)の交付について
令和8年10月1日からの地方自治法施行規則の一部改正に伴い、認可地縁団体台帳の写し(証明書)の交付において別添のとおり、個人情報保護の観点から、原則過去を含むすべての代表者等の住所を非表示にして認可地縁団体台帳の写し(証明書)を交付します。認可地縁団体台帳の写し(証明書)上に代表者等の住所の表示が必要となる場合は、本人確認や下記委任状が必要となりますので下記フロー図をご確認ください。


