本文
高齢者の定期予防接種
定期接種とは
病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会にまん延してしまうことを防ぐことを主な目的としています。
また、定期接種の中でも「B類疾病」は、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合のみ実施されるもので、努力義務は課せられていません。
種類 | 高齢者新型コロナウイルス感染症 | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 |
---|---|---|---|
実施期間 | 令和6年10月1日から令和7年1月31日まで ※2 | 65歳になった日から66歳の誕生日前日まで | |
対象者(1) | 接種当日に満65歳以上の人 | ||
対象者(2) | ・60歳から64歳で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する人で、身体障がい者手帳1級所持者 | ||
自己負担額 | 1,600円 | 1,000円 | 2,000円 |
実施医療機関 | 「実施医療機関一覧」よりご確認ください。 |
※ 実施期間以外の接種につきましては、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
各高齢者定期接種の概要
高齢者新型コロナウイルス感染症の予防接種
高齢者インフルエンザの予防接種
高齢者肺炎球菌感染症の予防接種
実施医療機関一覧
大東市のほか、守口市・寝屋川市・門真市の医療機関でも接種が可能です。
※予防接種は、基本的に住民票のある市で接種することとなっておりますが、近隣の4市の医師会(大東市・守口市・寝屋川市・門真市)との「北河内5市乗り入れ」により、各市医師会に属する医療機関で接種することが可能となっています。詳しくは、保健センターにお問い合わせ下さい。
市内実施医療機関一覧
医療機関名 | 住所 | コロナ | インフル | 肺炎球菌 |
---|---|---|---|---|
安部クリニック | 田原台5-17-21<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
イトウ・クリニック | 田原台4-4-24<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
きたいクリニック | 楠公2-8-10<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
北河内藤井病院 | 岡山東3-1-6<外部リンク> | × | 〇 | 〇 |
河野医院 | 楠公2-10-12<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
さかいクリニック | 岡山5-1-20<外部リンク> | 〇 | 〇 | × |
高月内科 | 岡山1-8-30シェモア忍ケ丘<外部リンク> | 〇 | 〇 | × |
竹吉整形外科 | 岡山東1-10-5忍ケ丘センタービル3階<外部リンク> | × | 〇 | 〇 |
田中医院 | 塚脇町5-3<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
畷生会脳神経外科病院 | 中野本町28-1<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
なかむらクリニック | 雁屋西町2-10<外部リンク> | 〇 | 〇 | × |
中村診療所 | 中野1-3-1<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
西村クリニック | 楠公1-14-6梨岡ハイツ1階<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
林内科医院 | 岡山東2-1-23<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
阪奈サナトリウム | 上田原613<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
福田医院 | 岡山2-1-58<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
ふくだクリニック | 中野本町8-39<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
松山眼科クリニック | 楠公2-9-11<外部リンク> | 〇 | 〇 | × |
松吉医院 | 米崎町17-30<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
みやいファミリークリニック | 江瀬美町12-3<外部リンク> | × | 〇 | 〇 |
みやざきクリニック | 楠公1-15-8 2階<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
吉田耳鼻咽喉科医院 | 楠公1-9-2<外部リンク> | 〇 | 〇 | 〇 |
大東市・四條畷市予防接種実施医療機関一覧表
▷ 新型コロナ・季節性インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/123KB]
▷ 高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/110KB]
自己負担額・接種回数・必要書類
種類 | 高齢者新型コロナウイルス感染症 | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 |
---|---|---|---|
自己負担額 | 1,600円 | 1,000円 | 2,000円 |
接種回数 | 年度内1人1回のみ | 一生涯に1回のみ ※1 | |
必要書類 | 健康保険証、接種費用免除に該当する人は無料受診券・各種手帳 |
※1 過去に公費助成で予防接種を受けたことがある人や自費で予防接種を受けたことがある人は対象外となります。
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を迅速に救済するものです。
▷ 予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]
▷ 健康被害救済制度の考え方について [PDFファイル/306KB]
実際に申請される際は、保健センターへ直接お問い合わせください。
電話番号:072-877-1231(平日:8時45分から17時15分まで)
厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>」