ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 医療 > 予防接種 > 高齢者の肺炎球菌の予防接種について

本文

高齢者の肺炎球菌の予防接種について

ページID:0081646 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から肺炎球菌定期予防接種で用いるワクチンが変わります

令和8年4月1日から、高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種で用いるワクチンが、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン​(PVC20:プレベナー20)<外部リンク>に変更されます。

それに伴い自己負担の金額も2,800円になります。


1.高齢者肺炎球菌感染症について

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻やのどの奥に菌が常在しているとされており、これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、肺血症などの重い合併症を起こすことがあります。

2.高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について

高齢者の肺炎を起こす原因として最も多いのが肺炎球菌による感染です。肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/1.47MB]

3.接種期間

65歳になった日から66歳の誕生日前日まで

※接種には事前予約が必要な場合があります。予防接種の予約については、各医療機関へお問い合わせください。
※接種期間以外の接種につきましては、全額自己負担になりますのでご注意ください。

接種対象者

(1)接種当日満65歳の人(65歳になった日から66歳の誕生日前日まで)

(2)接種日当日、満60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する人で、身体障がい者手帳1級所持者

上記の(1)の人へは、65歳になる誕生月の翌月初めに順次『接種券(ふじ色のはがき)』を発送しています。

(2)の人は、『接種券(ふじ色のはがき)』の発行申請が必要となりますので、保健センターまでお問合せください。

​【注意】令和8年3月までに65歳になられた人にお送りした接種券はそのままご使用できますが、自己負担額は2,000円から2,800円となります。​

ご注意

  • 1、2に該当される人でも過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合(自費での接種も含む)は基本的に対象外です。
  • 66歳の誕生日以降に接種されると、接種費用は全額自己負担となります。

四條畷市に転入された人で接種対象にあたる人、また紛失などで『接種券(ふじ色のはがき)』が見当たらない人は、発行・再発行の手続きができます。

高齢者の定期予防接種の接種券(発行・再発行)について

高齢者肺炎球菌ワクチンについて

接種医療機関

高齢者の定期予防接種の詳細は、【高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧】をご確認ください。

3.接種費用(自己負担額)

接種費用(自己負担額)を医療機関の窓口でお支払いください。

接種費用:2,800円

当日は『接種券(ふじ色のはがき)』、マイナ保険証・資格確認書、健康保険証等、下記に該当する人は無料接種券、各種手帳の提示をお願いします。

接種費用の免除について(必ず接種前に申請が必要)

下記(1)~(4)に該当する人は、事前に保健センターに無料接種券の発行申請を行うことで、無料で接種を受けていただけます。

(1) 生活保護受給者
(2) 身体障がい者手帳1級・2級
(3) 精神障がい者保健福祉手帳1級
(4) 療育手帳A

詳しくは、高齢者定期予防接種の無料接種券の発行のページをご覧ください。

4.接種実施医療機関

医療機関によっては、事前予約制の場合や実施曜日を限定している場合がありますので、必ず事前にご連絡のうえ、医療機関へ出向いてください

(1)北河内5市(四條畷市、大東市、守口市、門真市、寝屋川市)の医療機関で接種する人

【高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧】をご確認ください。

(2)上記以外(北河内5市以外)の市町村の医療機関で接種する人

事前に、予防接種実施依頼書の発行申請が必要です。

詳しくは、《四條畷市(北河内5市)以外で予防接種を受けたい人》のページをご覧ください。

(3)施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム)で接種する人

接種の際に予防接種実施依頼書が必要な場合があります。保健センターにお問合せください。

5.長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けることができなかった人への特例措置について

高齢者の肺炎球菌予防接種の対象者であった時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず接種を受けることができなかったと認められた人は、その特別な事情がなくなった日から1年間、定期予防接種として受けることができます。

詳しくは、《長期療養により定期予防接種の機会を逃した人へのお知らせ​》のページをご覧ください。

6.よくある質問

高齢者の肺炎球菌ワクチンQ&A(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

Q1 接種券を失くしました。どうすればいいですか?

Q2 高齢者肺炎球菌の定期接種はどこで受けることができますか?

Q1 接種券を失くしました。どうすればいいですか?

再発行いたします。保健センターまでお問い合わせください。

高齢者の定期予防接種の接種券(発行・再発行)について

Q2 高齢者肺炎球菌の定期接種はどこで受けることができますか?

実施医療機関一覧表のページでご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)