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長期療養により定期予防接種の機会を逃した人へのお知らせ

ページID:0079072 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示
 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
なお、接種にあたっては、下記の【接種までの手順】に沿って手続きを行ってください。
すでに接種された予防接種については還付できませんのでご了承ください。詳しくは次のとおりです。

対象者

長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特例の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった市民

【特別の事情とは】
1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある人(詳しくは疾病の例を参照)
2.臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある人
3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

対象期間

予防接種が受けられなくなった事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンは1年以内)ただし、BCGは4歳、小児肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、4種混合・5種混合は15歳までの年齢制限があります。

 ※ロタウイルスワクチンは、安全性の面から、接種対象となる期間が限定されているため、長期療養特例の対象ではありません。
 ※高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症ワクチンは季節性の一定期間のみの予防接種となるため、長期療養特例の対象となりません。

回数

定期予防接種の期間内に受けられなかった回数

【接種までの手順】

(1) 保健センター窓口、または以下よりダウンロードして「長期療養特例予防接種 申請書」と「長期療養特例予防接種 主治医意見書」を入手します。
(2) 申請書に必要事項を記入し、「主治医意見書」を記入してもらった後、接種歴のわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともに保健センターに提出します。

※「主治医意見書」を主治医が記入するにあたり、文書料等の費用がかかる場合は自己負担となります。
※「主治医意見書」の内容について、保健センターから医療機関へ内容照会をすることがあります。
(3) 長期療養に該当すると判断した場合、保健センターから「長期療養特例予防接種 接種券」を発行します。
(4) 事前に医療機関に予約を入れて接種を受けます。「長期療養特例予防接種 接種券」と母子健康手帳を忘れずにお持ちください。

※必ず接種前に「長期療養特例予防接種 接種券」の発行申請手続きを行ってください。
上記の手続きを経ずに接種された場合は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。
※申請書を受け付けてから「長期療養特例予防接種 接種券」を発行するまでに1~2週間程度かかります。

(参考)厚生労働省「予防接種実施要領」18長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/teiki-yobou/10.html 
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