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令和7年度 保育園・認定こども園等申込受付について(2・3号認定)
令和7年度四條畷市特定教育・保育施設等利用のご案内
令和7年度2・3号認定(保育所利用)の入所申込の受付を行います。
また、年度途中の利用の受付も行います。
詳しくは「令和7年度四條畷市特定教育・保育施設等利用のご案内」を十分お読みのうえ、お申し込みください。
- 令和7年度四條畷市特定教育・保育施設等利用のご案内(Q&Aあり)
- 保育施設等入所選考基準指数表
※令和7年4月入所選考分から指数表を変更しています。 - 令和7年4月入園(所) 2・3号認定(保育所部分)受入可能枠について
育児休業取得中の方へ
★育児休業の延長が可能な場合の取扱いについて
育児休業を延長し、育児休業給付金を受給するためには、1歳の誕生日時点で保育施設に入所できなかったことを証明する書類の提出が必要です。育児休業取得中の保護者の中には、延長が可能なため年度途中の入所を希望しない方もいらっしゃいます。
このため、育児休業の延長が可能で、他の申込者よりも後の順位付けで利用調整を希望される方は、就労状況や世帯状況に関わらず指数を1点とし、他の申請者よりも後の順位付けで入所選考を行います。
ただし、著しく入所が困難になるため、内容をよくご理解いただいたうえで、「育児休業の延長が可能な場合の取扱いに関する誓約書」を入所申込時に提出ください。
★育児休業明けの場合のならし保育の期間について
育児休業明けの入所の場合、ならし保育を利用できる期間が長くなるよう、入所月の翌月1日までに復職することとします。
また、入所日については各月1日とします。
(例)6月1日が復職日の場合、5月1日から入所希望が可能
1.保育施設等(2・3号認定)申込受付について
(1)令和7年4月1日からの入所を希望する場合(一斉受付) | |
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受付期間 |
令和6年11月1日(金曜日)から11月29日(金曜日) ※受付期間内の申込順は選考基準に影響しません!! |
受付場所 | こども政策課及び田原支所窓口(郵送の場合はこども政策課必着) |
結果通知 | 令和7年1月上旬頃発送予定(事前のお問い合わせにはお答えできません) |
- 入所案内・申請用紙は令和6年9月17日(火曜日)からこども政策課及び田原支所で配布します(市ホームページからもダウンロードできます)。
- 産休・育児休業明けの令和7年度途中の入所については、上記受付期間に申込が可能です。
- 現在、待機・保留している児童については、申込の必要はありません(ただし、申込を取り下げる場合は、すみやかにご連絡ください)。
※ 注意事項
上記の期間に申込ができない場合は、2次選考、3次選考をご利用ください。
1次選考後に希望施設に空きがある場合に内定します。
2次選考:令和6年12月2日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)→2月中旬頃結果発送予定
3次選考:令和7年2月3日(月曜日)から2月28日(金曜日)→3月中旬頃結果発送予定
<随時選考>
※ 一斉受付終了後、新規申込の方(希望施設追加を含む)を対象に保育施設に空きがある場合のみ
随時選考を行います。
この場合のみ先着順の受付となります。
受付期間:令和7年3月3日(月曜日)から3月14日(金曜日)まで
受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
受付場所:こども政策課窓口のみ
(2)年度途中の利用を希望する場合 | |
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受付期間 | 利用希望月の前々月の1日から利用希望月の前月9日 (土曜日・日曜日・祝日の場合前開庁日) (例)12月1日入所希望の場合 受付期間:10月1日~11月9日 ※提出が遅れた場合、次の月の選考となりますので、ご注意ください。 |
受付場所 | こども政策課及び田原支所窓口(郵送の場合はこども政策課必着) |
申込について
郵送による提出も可能ですが、書類に不備がある場合は正しい状態になった日を受付日とします。
- 子育てワンストップサービスにおける電子申請が可能です。添付書類は郵送もしくは窓口までお持ちください。書類がそろった時点で受付とします。
保育施設等の利用申込についてはこちら<外部リンク>
支給認定申請についてはこちら<外部リンク>
※保育施設等の申込は、「保育施設等の利用申込」と「支給認定申請」の両方の手続きが必要です。 - 出産前も申込可能です。
- ご提出いただいた申請内容に変更があった場合は、こども政策課までお知らせください。
- 緊急を要する場合は、別に定める方法により決定を行う場合があります。
入所の内定について
内定した保育施設(希望順位問わず)を辞退する場合(同年度内の減点や同点の順位表に影響します)や入所日に変更が生じた場合は、入所申込を取り下げていただき、新たに申込をしていただく必要があります。
ただし、出産前の申込により、誕生日が前後し、育児休業の復職日及び入所日が変更となる場合は、こども政策課へ連絡してください(入所月が変わる場合は、施設との調整が必要となります。なお、年度を超えての変更はできません)。
入所保留について
保育施設等の定員に余裕がないとき等、入所を待っていただきますので、あらかじめご承知ください。
入所保留になった場合は、初回の保留の場合のみ保留通知を郵送します。
なお、翌月以降の審査も引き続き行います(お取下げされない限り、来年度の入所選考にも引き継がれます)。内定した場合のみ通知を郵送します。
保育を必要とする事由
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働等、基本的にすべての就労を含む)
※最低、月48時間以上就労していること - 出産の前後(出産日(出産予定日)から起算して6週間前(多胎児は14週間前)の日の属する月の1日から出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日)
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学 ※最低、月48時間以上就学していること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて同一施設の継続利用が必要であること
- 心身に障がいのある乳幼児(障がい者手帳の有無にかかわらず支援が必要な乳幼児)
- 虐待・DVを受けているまたは受けるおそれがあり、保育の必要性があると関係機関から認められる場合
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
2.保育施設等の申込に必要なもの
申込時に必要な書類
- 保育施設等利用申込書(PDF版)
保育施設等利用申込書 (ワード版)
児童ひとりにつき1枚必要です。
※育児休業から復職される方は、育児休業給付金の手続きのために必要となる場合がありますので、お申込み前に保育施設等利用申込書の両面をコピーしてから提出してください。 - 子どものための教育・保育給付支給認定申請書(PDF版)
子どものための教育・保育給付支給認定申請書(ワード版) - 子どもの健康・発達状況確認票(PDF版)
子どもの健康・発達状況確認票(エクセル版) - マイナンバー確認書類(個人番号カードの場合はイは不要です。)
- ア 個人番号確認書類(世帯全員の個人番号カード・個人番号の記載がある住民票のいずれか)
- イ 本人確認書類(申込書提出者本人の運転免許証・個人番号カード等顔写真付本人確認書類1点または、健康保険証・公共料金の領収証等顔写真のない本人確認書類2点)
5. 保育が必要な理由に応じた書類 ※複数の事由に該当する方はそれぞれの書類が必要です。
提出が必要な方 |
提出書類 |
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雇用主がある会社員・公務員・パート・アルバイト・派遣社員として就労(内定)している人 | |
自営業の方、自営協力者の方、内職の方 |
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求職活動中の人 | |
ひとり親の家庭 |
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妊娠している人 |
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産前産後休暇取得予定の人・育児休業取得中の人 |
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育児休業の延長が可能で他の申込者よりも後の順位付けで利用調整を希望される人 | |
病気等で保育ができない人 |
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同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている人 |
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学生の人 |
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障がいのある人 |
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入所希望児に障がいがある、医師の継続した受診や経過観察を受けている、その他特別の配慮が必要な人 |
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入所希望児が認可外保育施設、託児所を利用している人 |
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転入前の人 |
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市内認可保育施設の保育士等 |
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虐待・DVを受けているまたは受けるおそれがある人 |
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その他保育ができない事情がある人 |
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その他の書類
- 入所内定辞退・申請取下届 ※電子申請はこちらから<外部リンク>
- 保育施設等変更希望届 ※電子申請はこちらから<外部リンク>
- 口座振替等追加依頼書 ※電子申請はこちらから<外部リンク>
- 申立書
- 育児休業取得に伴う現在入所中の児童に関する申立書
- 保育施設等入所待機証明申請書 ※電子申請はこちらから<外部リンク>
- 退所届 ※電子申請はこちらから<外部リンク>
- 復職(予定)証明書 (復職後、直ちに提出してください)
- 復職(予定)証明書の提出に係る申立書
(育児休業取得期間が未定等の理由により、就労先事業者等で就労証明書の育児休業の取得の欄に記入ができない場合ご提出ください。※改めて、復職(予定)証明書の提出が必要です。)
3.利用に関する注意事項について
次のようなことがあれば、内定の取消・退所となることがありますので、ご注意ください。
(1)利用申込、面接調査時等に実際と違った記載、申立てをしたとき
※産休・育児休業明けの場合は、入所月の翌月1日までに復職が必要です。復職後直ちに復職証明書を提出していただきます。復職が遅延する場合や復職の確認ができない場合は、内定の取消・退所となりますので、ご注意ください。
※求職活動中の方は、入所日から90日以内に勤務開始が必要です。就労証明書を提出してください。90日以内に就労できない場合や就労の確認ができない場合は、内定の取消・退所となりますので、ご注意ください。
(2)保育の実施に必要な事項について必要な申立てを行わなかった場合
※入所児童について、障がい等により特別な配慮が必要な場合は、事前にご相談ください。
(3)入所中、就労条件等に変更があり「基準」に当てはまらなくなったとき
(4)四條畷市から他市へ引越をしたとき
※原則退所していただきます。ご事情により入所の継続を希望される場合は、あらかじめ、ご相談ください。
(5)転入予定で申込をされていた方が入所までに転入されなかったとき
(6)お子さまが疾病等により集団保育を受けられない状態である場合
(7)その他、市長が不適当と認めたとき
4.保育料(利用者負担額)の決定に必要な書類について
第2子以降の保育料完全無償化
保育料(利用者負担額)の算定等について
保育料(利用者負担額)は、0歳児から2歳児までは、入所児童の世帯の市民税額の合計額によって、保育料徴収基準表に基づき決定します。
3歳児から5歳児までと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯は、令和元年10月から幼児教育・保育無償化制度により保育料が無償です。
令和6年4月から0~2歳児の第2子以降について、市独自で保育料が無償です。
食材料費や行事費等は保護者負担になります。
なお、年収360万円未満相当世帯及び就学前の子どもからかぞえて第3子以降の場合、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。
保育料及び副食費の負担区分決定は、毎年4月と9月が切替え時期となります。4月から8月までは前年度の市民税額、9月から翌3月までは当該年度の市民税額に基づき算定します。
保育料及び副食費の負担区分決定のため、世帯の市民税の課税台帳を閲覧します。原則として、四條畷市民は税関係書類の提出は不要ですが、所得の申告がお済みでない方は申告が必要となります。また、四條畷市外から転入された方は課税状況の確認ができないため、マイナンバーによる情報連携を行います。
なお、算定に必要な書類を提出されない場合は、一旦、最高額で決定しますので、ご了承ください。所得の修正申告や世帯状況が変更になる場合は、すみやかにお申出ください。
未申告の方
未申告により、市民税額が未確定の方は入所前までに申告してください。(四條畷市役所本館1階税務課)
※入所後に申告された際は、こども政策課にその旨ご連絡ください。
在宅障がい児(者)がいる世帯
次に掲げる児童(者)がいる世帯は、手帳または証書の写しを提出してください。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童または国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
5.幼児教育・保育無償化について
幼児教育・保育の無償化は、3歳児クラス(3歳で迎える4月1日の年度)から小学校入学前までと、2歳児クラス(3歳になって最初の3月31日までの年度)までの市民税非課税世帯が対象となります。また、無償化(一部上限あり)の対象となるサービスは、保育の必要性の有無によっても異なります。無償化の対象となるためには、すべての人がサービスを利用する前に給付認定を受ける必要があります。
認定こども園(1号認定)の利用者で預かり保育の利用を希望する人や、認可外保育施設や一時預かり事業などを利用している人は、無償化給付を受けるためには、新2号・新3号認定(子育てのための施設等利用給付認定)を新たに受ける必要があります。認定を受けていない場合は申請が必要です。
6.1号認定の申込について
公立認定こども園(1号認定・幼稚園利用)
忍ヶ丘あおぞらこども園の1号認定の一斉申込は例年10月初めの3日間に受付します。それ以外の期間については随時受付しています。詳しくは下記をご覧ください。
私立認定こども園(1号認定・幼稚園利用)
直接認定こども園へ申込してください。
私立幼稚園
直接幼稚園へ申込してください。