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受動喫煙防止宣言認定事業者に登録しませんか

四條畷市では、「四條畷市受動喫煙の防止に関する条例(平成30年12月制定「受動喫煙防止条例」)に基づき、市民の健康づくりや子育てしやすいまちづくりを推進しています。

 この条例に基づいて公共施設が実施している受動喫煙対策と、同等の対策を行っている事業者について、市民をはじめとする利用者にわかりやすく表示するための「受動喫煙防止宣言認定事業者制度」を実施しています。

 事業者の申請受付、認定は年間を通じて実施しています。

 「受動喫煙防止条例」の理念にご賛同いただける事業者の皆さまの登録をお待ちしています。

 

 『四條畷市受動喫煙防止条例』について(内部リンク)

 

 「受動喫煙防止宣言事業者認定制度」とは

 事業所を利用する人、また、働く人が「望まない受動喫煙」から守られるよう、

  ・敷地内全面禁煙 

  ・屋外分煙
   (喫煙場所は屋外にあり、たばこの煙を通過させない構造の壁・仕切り(パーテーション型)等で仕切られており、喫煙場所の清掃は、受動喫煙防止の観点から20歳未満の未成年者や妊婦以外の人が行うこと) 

   のいずれかを「受動喫煙対策をルールとして定めて実施している事業所」であると、四條畷市が認定し、公表する制度です。

    ※たばこには、「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」の両方を含みます

  私たちも受動喫煙対策に取り組んでいます!(四條畷市受動喫煙防止宣言事業者一覧)   

 

 「受動喫煙防止宣言認定事業者」になると・・・

 ・受動喫煙防止宣言事業者認定証(ステッカー)を交付します。

  (訪れる人が見えやすい場所に明示してください。)

 ・市ホームページで公表します。

(事業者さまのホームページとのリンクも可能です)

 

  受動喫煙防止宣言事業者認定証

 

 「受動喫煙防止宣言認定事業者」の登録方法

 以下の書類を保健センターあてご提出ください(メール、郵送、窓口にて受付)

 1. 受動喫煙防止事業者認定申請書 [Wordファイル/14KB]

 2. 敷地内全面禁煙 または 屋外に仕切られた喫煙場所があることがわかる書類
  (平面図など。手描きなどの簡易なものも可)

 3. 2.を裏付ける写真等の資料(出入口付近や屋内に灰皿等が設置されていないことを確認します)

  書類の受付後、市が実施している受動喫煙防止対策と同等以上の対策を実施されている事業所と確認しましたら、後日、受動喫煙防止宣言事業者認定書と認定証(ステッカー)をお渡しします。

 

 ご注意

 ※「受動喫煙防止宣言事業者」認定後、屋内分煙など条件が変更された場合には、速やかに保健センターにご連絡ください。

 ※認定後に、受動喫煙対策が基準を満たしていないことが判明した場合には、「受動喫煙防止宣言事業者」の認定を取り消すとともに、事業者名を公表することがあります。


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