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『四條畷市受動喫煙防止条例』について

 四條畷市では、市民、特に自分の意思でたばこの煙を避けることが難しい胎児や子どもを守り、健康で暮らしやすいまちづくりをすすめるため、「四條畷市受動喫煙防止条例」によって公共的空間での喫煙のルールを定めています。市民の皆さま、市に来訪される皆さまには、ご理解とご協力をお願いします。

条例の内容について

喫煙できる場所のルール

  1. 妊婦や子ども等が利用の中心となる施設は、民間のこども園や保育園等も含め、敷地内全面禁煙です。
  2. 市役所、田原支所など幅広い年代の皆さんが利用される施設では、敷地内の建物とは別の場所に喫煙専用場所(「特定屋外喫煙場所)」を設けています
     公共・特定屋外喫煙場所一覧 [PDFファイル/73KB]
  3. 市内の道路(複数の人が生活道路として利用する私道を含む)、公園・空き地等の公共的空間での喫煙(立ち止まっての喫煙、歩きながらや自転車・単車等での移動中の喫煙を含む)は全面禁止です。
    JR四条畷駅、JR忍ケ丘駅、田原台5丁目交差点付近の商業施設の路上は「路上喫煙重点禁止区域」に指定されています。この区域内ではそれぞれ「公共屋外喫煙場所」を設けていますので、喫煙はそちらを利用してください。なお、ご利用の際は、吸い殻入れ等を持参いただき、吸い殻はご自身でお持ち帰りください。
    【路上喫煙重点禁止区域】
    路上喫煙重点禁止区域
  4. 上記の1から3のうち、1の敷地内、2の「特定屋外喫煙場所」以外、3の「公共屋外喫煙場所」以外での喫煙については、1,000円の過料を課される場合があります。
  5. 「加熱式たばこ」についても「紙巻式たばこ」同様規制の対象です。

民間の事業者等への受動喫煙防止対策の促進

受動喫煙防止宣言事業者認定証 

「受動喫煙防止宣言事業者認定制度」を設け、条例の理念に賛同し、上記の公共的施設と同等以上の受動喫煙対策を実施する企業や事業所には「受動喫煙防止宣言事業者認定証」を発行しています。

 認定事業者の一覧は下記のリンク先でご覧いただけます。

 私たちも受動喫煙防止に取り組んでいます!(市内の受動喫煙防止宣言事業者認定一覧)

 また、新規の認定事業者の申請を、随時受け付けています

 受動喫煙防止宣言認定事業者に登録しませんか

 【条例のイメージ】

条例イメージ

四條畷市受動喫煙防止条例 [PDFファイル/218KB]

受動喫煙および路上喫煙についての市民アンケート結果(内部リンク)

四條畷市受動喫煙の防止に関する条例(原案)に寄せられたご意見と市の考え方について(内部リンク)

罰則の適用について

【路上喫煙重点禁止区域】

区域内では、路面に下記の表示で禁止区域をお知らせしています。

路上喫煙重点禁止区域表示

  • 公共施設の敷地内では施設の管理者(または管理者に代わる者)、路上喫煙重点禁止区域内では「路上喫煙防止指導員」が、喫煙者を発見した場合、喫煙を中止していただくよう注意の声かけ(勧告)をさせていただきます
  • 喫煙中止のご協力が得られず、喫煙を続けられた場合、市職員から喫煙中止の命令と罰則についての通告を行い、なおかつ喫煙を継続すると罰則の対象となります。
  • 路上喫煙重点禁止区域外での路上喫煙についての罰則や、民間事業者・個人の所有地内での喫煙についての規制はありませんが、健やかで住みやすいまちづくりのため、喫煙者の皆さんには喫煙ルールについてのご理解とご協力をお願いいたします。

条例についてのQA

Q1.なぜ道路や公園も全面禁煙なのですか?

A1.たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、すれ違う際の少量のたばこの煙にも影響を受ける人がいます。このため、駅前などの人通りの多い場所だけではなく、通学路、公園などの公共的空間における受動喫煙を防ぐため、市内のすべての道路、公園なども禁煙としました。

 

Q2.加熱式たばこや電子たばこは副流煙が出ないので、受動喫煙は起こらないのではないですか?

A2.加熱式たばこには、先端から出る副流煙はありませんが、喫煙者が吐く息(呼出煙)からニコチンなどの発がん性物質は出ています。WHO(世界保健機関)や日本呼吸器学会の見解では、呼出煙からの有害物質について、むしろ通常の紙巻たばこより多いものもあるという報告もあります。このようなことから、加熱式たばこも規制対象に含めました。

 

Q3.道路や公園での喫煙はすべて罰則対象ですか?

A3.駅前周辺など、とりわけ東西地域の各地域において、人通りの多い3か所を路上喫煙重点禁止区域として指定しています。これらの区域内で喫煙を発見した場合には、指導員が注意をし、それでも喫煙をやめていただけない場合に罰則の対象となります。また、こども園や小中学校など、公共施設においてもこれまで同様に敷地内全面禁煙ですので、敷地内で喫煙した場合は罰則の対象となります。

条例の趣旨をご理解いただき、喫煙者は指定の喫煙場所などを利用してください。吸う人も吸わない人も気持ちよく暮らせるまちづくりに皆さんのご協力をお願いします。

条例についての問い合わせは

受動喫煙について】保健センター

【路上喫煙について および 路上喫煙重点禁止区域について 生活環境課

 

なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府ホームページ)<外部リンク>

禁煙を始めましょう(内部リンク)

 

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