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高齢者虐待防止について

 平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
 本市では、高齢者が尊厳のある生活を維持し安心した生活ができるよう、関係機関等と連携を図りながら適切な対応に努めています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待の種類
種類 内容 具体的な例
身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為 殴る、蹴るなど暴力をふるう、意図的に外へ出さない、薬を過剰に摂取させる など
介護・世話の放棄、放任 介護や世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること 水分や食事を十分に与えていない、入浴せず異臭がする、必要とする介護・医療サービスを相当の理由なく制限、使わせない など
心理的虐待 脅しや侮辱など言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的・情緒的に苦痛を与えること 怒鳴る、ののしる、排泄の失敗に対して高齢者に恥をかかせる、子どものように扱う など
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前でオムツを交換する など
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること 日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

 

高齢者虐待を防止するために

 高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。少しでも「気になる高齢者を発見した」場合や「虐待かもしれない」「誰かに聞いてほしい」と思った場合にはご相談ください。連絡した人の情報は守られます。虐待に気づいたときは、早めに通報することで事態が深刻化するのを防ぎます。
 高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が介護している家庭やひとり暮らしの高齢者をやさしく見守るなどして、地域から孤立させないことが大切です。

地域のみなさんで

 日常生活での声かけなどのあいさつを交わす、出会ったときに元気がないようなときなどの声かけによる元気づけ、新聞がたまっていないか、夜になったら明かりがついているかなどの見守りなど、身近なご近所だからこそできることがあります。
【虐待発見チェックリスト】
《身体的虐待のサイン》
身体に小さな傷が頻繁にみられる。
通常ではありえない場所にあざ、キズ、みみず腫れや火傷の跡がある。 
急におびえたり、怖がったりする。
傷やあざの説明のつじつまが合わない。
《放棄・放任(ネグレクト)のサイン》
住居、居住部屋が極めて非衛生的、ゴミの散乱や汚物が放置されていたり、悪臭がしたりする。
寝具や衣服、身体が汚れたままになっていたり、身体から異臭がするようになる。
適度な食事が用意されておらず、空腹を訴えることが多くなり、栄養失調の状態になる。
病気の症状が明白なのに病院に連れて行ってもらえていない。
《心理的虐待のサイン》
かきむしりや噛み付き、ゆすり等がある。
不規則な睡眠(悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等)を訴える。
身体を萎縮させる。
おびえたり、わめいたり、泣いたり、叫んだりする。
過食や拒食がある。
自傷行為がみられる。
体重の不自然な増減や、無力感、投げやりな様子がみられる。
《経済的虐待のサイン》
年金・財産収入等があるのに、本人が自由に使えるお金がないと訴える。
経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない。 
お金はあるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない。
資産の保有状況と本人の生活状況との落差が激しくなる。
預貯金が知らないうちに引き出された、通帳が取られたなどと訴える。
《養護者に見られるサイン》
高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる。
高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。
他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる。
高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する。
高齢者に対して乱暴な口のきき方をする。
経済的に余裕があるようなのに、高齢者に対してお金をかけようとしない。 
《共通のサイン》
高齢者や家族(養護者)が、主治医や保健、福祉担当者と会うこと、話すこと、援助を受けることをいやがる。
高齢者や家族(養護者)が、主治医や保健、福祉担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。
《その他のサイン》
自宅から高齢者や介護者・家族(養護者)の怒鳴り声や悲鳴・うめき声、物が投げられる音が聞こえる。
庭や家屋の手入れがされていなかったり、放置の様相を示していたりする。
郵便受けや玄関先が手紙や新聞で一杯になっていたり、電気メーターがまわっていなかったりする。
気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしば見られる。 
同居の家族がいるのに、高齢者がコンビニやスーパー等で一人分のお弁当を頻繁に買っている。
近所づきあいがなく、訪問しても高齢者に会えなかったり、嫌がられたりする。
高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊している姿が見られたりする。

高齢者の介護を行う養護者ができること

 高齢者の介護は考える以上に大変です。介護保険サービスを効果的に利用するなど、養護者の負担の軽減に努めましょう。無理をせず、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

認知症を正しく理解しましょう

 認知症による言動の混乱は、養護者の負担の増大やストレスとなります。認知症について正しく理解し、環境調整や対応を改善することで、症状も軽減できると言われています。
 本市では、認知症サポーター養成講座や認知症に関する相談窓口を以下のとおりホームページ上でご案内しています。

各関係機関でできること

相談機関(地域包括支援センター、市役所高齢福祉課)において、高齢者虐待、介護についてのご相談を受け、安心した暮らしのためにより良い方法を一緒に考えていきます。

【高齢者虐待についての通報・相談窓口】
  四條畷市役所高齢福祉課
   Tel:072-877-2121/0743-71-0330(代表)
  にし地域包括支援センター
   Tel:072-863-0170
  なわて地域包括支援センター
   Tel:072-862-3366
  たわら地域包括支援センター
   Tel:0743-70-1249
【専門職の方へ】
 相談の際は、以下の相談票をご活用ください。

高齢者虐待防止のパンフレット等

 高齢者虐待防止について、多くの人に知ってもらうために大阪府において啓発パンフレットを作成していますので、ご活用ください。

 高齢者虐待防止法の概要や高齢者虐待の種別・類型等についてまとめています。

 ケアマネジャー等日ごろから高齢者に関わっている介護従事者のみなさんが高齢者虐待につながる可能性のある高齢者本人や養護者(家族)の日常の変化にいち早く気づき、支援することで高齢者虐待を未然に防ぐことを目的としています。

高齢者施設・事業所の職員による高齢者虐待防止について

 福祉・介護サービス業務の従事者等による高齢者虐待の具体例や、虐待の防止に向けた取り組みチェックシート等を掲載しています。高齢者虐待を防ぐには、介護サービス従事者が介護ケアの質を向上していくとともに、組織の運営・体制を整備することが大切です。介護サービス従事者のひとりとして、また職場全体として高齢者虐待をなくす取り組みを実践していきましょう。介護の現場で働く方々向けに大阪府において啓発用パンフレットを作成していますので、内部研修などの際にご活用ください。

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