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有料老人ホーム各種届出関係
有料老人ホームの設置届出などについて
令和3年4月1日より、大阪府からの事務移譲を受け、有料老人ホーム設置届などの各種届出の受理および運営指導に関する事務については、四條畷市が所管することになりました。
有料老人ホームの開設・運営にあたって(概要)
有料老人ホームとは、高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(グループホーム)等でない居住施設です。
この老人福祉法第29条第1項の規定に当てはまるものは、施設の名称の如何に関わらず、市長に有料老人ホームの設置届を提出することが義務付けられています。
有料老人ホームの開設・運営にあたる事前協議
有料老人ホームの設置・運営にあたり、事前協議を行う必要がありますので、事前に市の担当課である高齢福祉課に予約した上でご来庁ください。
留意事項
事前相談、事前協議ともに市と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所などが同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、事前協議は行いませんのでご留意ください。
設置届を提出いただく前に、各種計画(都市計画、土地利用計画および福祉施策並びに介護保険事業計画など)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行うことになっていますのでご留意ください。
また、市では、四條畷市有料老人ホーム設置運営指導指針に定める基準を満たし、より安全安心なサービスを提供し高齢者のくらしを支援できるよう指導していますのでご協力をお願いします。
1 設置の届出
有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、四條畷市へ届出が必要です。
なお、届出には、事前協議が必要となりますので、必ず事前予約の上、高齢福祉課まで、ご来庁ください。
2 情報開示事項一覧および重要事項説明書の提出
四條畷市市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営事業者は、開設時ならびに毎年7月1日現在および変更届時の状況を、それぞれ1カ月以内に報告することになっています。
有料老人ホーム
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム(介護付)
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム(住宅型)、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
3 設置事業変更届出書
有料老人ホームの事業について変更した場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1カ月以内に変更届を提出することが義務付けられています。
4 事業所の廃止(休止)届出書
有料老人ホームについて廃止・休止する場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止をしようとする日の1カ月前までに、届出書を提出することが義務付けられています。
5 事故報告書
事業者が行うサービス提供中及びサービス提供に関連する入居者の事故が発生した場合には、速やかに事故報告書を作成し、報告を行ってください。