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【申請書】特定建設作業の届出

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業であって、政令で定めるものです。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに届け出てください。

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本人確認について

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、届出書の押印が不要になりました。
今後は、届出時に届出者の本人確認を行いますのでご理解ください。
なお、従来どおり届出書に押印がなされている場合につきましては、本人確認を省略いたします。