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実労働時間を踏まえた保育園入所選考を実施してほしい

ページID:0067641 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

受付日:令和6年10月21日

意見・提言内容

東市長様 いつも有難うございます。
私は現在、完全週休3日制の会社(大東市)に勤めており、月~木:出勤日、 金一日:休日です。
妻は月~金:出勤日、土~日:休日です。
私が完全週休3日制の影響で0才11か月の時に 0才児クラスの保育園に入所が出来ず、妻の育休延長を余儀なくされました。
私は会社自体は完全週休3日制ですがが、工事や展示会、会合などでの休日出勤も多く、結果的に、月22~23日勤務、月200~220時間ほど勤務しています。
入所申込の際に、就労証明書に記載の就業規則上の終業時間で一律の点数付けをせず、一人ひとりに見合った多様性に応えて頂ける市であって頂きたいです。
今後ともよろしくお願いいたします。​

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださりありがとうございます。
また、令和6年度の当初入所選考においてご希望の園に入園できず、申し訳ございません。
おっしゃいますとおり、現在、保育施設等入所選考基準指数表に基づき、ご家庭の状況を指数として点数化のうえ入所調整を行っているところ、就労の要件の場合は、保護者様の勤務先に証明いただいた就労証明書に記載の雇用契約の勤務時間に基づき、指数を決定しております。
このため、実労働時間を踏まえた点数付けとはなっておりません。
就労証明書の記載内容に修正等がある場合は、再度、勤務先にご依頼いただき、提出いただきましたら、記載内容に応じた指数とさせていただきます。
なお、令和6年度の当初入所2次選考から現時点まで、育児休業の延長が可能な場合の取扱いとして、他の申込者よりも後の順位付けでの利用調整を希望されているため、就労状況や世帯状況に関わらず指数を1点とさせていただいております。
著しく入所が困難な状態となっておりますので、通常の指数に変更される場合は、お手数ですが市役所こども政策課までお越しのうえ、手続きくださいますようお願い申し上げます。​