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受付日:令和6年8月30日
8月上旬に自宅の洗面台の蛇口の水漏れが少しあり、とりあえず、洗面台の水道栓を止める目的で、安価な水道業者を探したが、その判断がつかなかった。
以前より水道業者や鍵のトラブルなどは、悪徳業者が多いということはテレビ番組などで知っていたので、どうしょうかということになり、私が以前に市の広報で水道業者の広告があったのを思い出し「市の広告に掲載されるぐらいなら、悪徳業者ではないだろう。」と家族間で話し合い、8月号の広報28ページの業者を選定、電話をしたら、翌日の8月15日に自宅を訪問してきた。
担当者 Aは30代の男性で、妻の話好きなのも講じて、子育てなど色々話が弾んだ。
そうするうちに、「洗面台も古いので、全部交換したら。」と妻が言い出し、見積りをとり、その場で契約してしまいました。
(断われない状況になったことと、水漏れを止めたということで、一部水止め工事が進捗していたという状況下におかれていたため)
翌日、他の職人Bさんが来て、一番安価な洗面台取り換え工事を完了した。
その後、ネットなどで他業者と比較したが、約10万円は過剰請求されたと思っている。(同製品工事では最高値)
営業担当のAは、16日の職人Bの工事が終われば話を入れると言っていたが、音沙汰無し。
どうすることもできず、8月26日に請求書通りに振り込みました。
回答を欲しい点
(1) <広告>*広告の内容に関する一切の責任は・・・のくだりがあるが、このような前書きをしたら、市の掲載責任はないと考えますか。
(2)掲載基準を市の広報課に問い合わせたが、大阪広域水道企業団水道事業指定給水装置工事事業者であることが一つの判断であるとの回答を得た。
そこで、市の水道センターに問い合わせると、業者の良し悪しの判断にはならないとの回答。
(3)詐欺などに合わない注意喚起は広報で見るが、このような悪徳業者の広告を掲載していること自体が、相反する掲載内容になっていると考える。(値段設定があいまいな悪徳業者がある水道業者等は一切、市の広報掲載から排除してはしい。なにもわからない市民は市の広報が一つの判断基準となっているのは事実である。
以上、至急善処してください。
この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
本市では、広報誌の広告欄を活用して新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることとしており、企業などが広報誌への広告掲載を希望する場合は、四條畷市広告掲載要綱(以下、要綱)や広報四條畷LIFE広告掲載基準(以下、掲載基準)に定める範囲や基準に抵触しないことを広報担当課で事前に審査し、掲載可能と判断する広告のみを誌面へ掲載しております。
掲載の可否までは、市の責任において一定の基準に基づいて判断し、その先の掲載内容(提供されるサービスや価格など)に関する一切の責任につきましては、広告主様に帰属するという認識でございます。
また、この度の広告主様に対する掲載判断につきましても、同様に要綱及び掲載基準並びに広告内容の事前審査に加え、広告主様が、大阪広域水道企業団が指定する手続きを経て一定の技術・設備を有する「指定給水装置工事事業者」の指定を受けていることを確認したうえで掲載していますが、提供されるサービスや価格など掲載内容について市が推奨するものではございません。
この度のご意見を踏まえ、今後の広告掲載に際して「広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等するものではありません」といった旨の表記挿入などを検討いたします。
今後とも市政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。