本文
受付日:令和6年7月29日
前回質問において、現状違法状態の「市民ホール」については建替え時には規制緩和を想定していることは承知しました。
ただし、そうであるなら「規制緩和が認められた場合には」という形で「四條畷市個別施設計画」に盛り込んでおかないと、今のところの議論では、市民ホールが設置されることありきで議論されている人も多いように思います。
次に、前回ご回答の「この用途地域区分に基づく建築確認申請を行っていることから、適法に行われたものと認識しております」という回答について、どのようにすればこのような認識に至るのか全く理解不能です。
市長自ら、「昭和55年当時の用地区分で『住居地域』でした」と認められていますが、ご存知の通り、住居地域に市民ホールを設置することは当時でも違法です。
市長の回答では、あたかも「申請当時は適法だったがその後の法改正で違法状態になった」と説明されているように見えます。
事実として、
・昭和55年当時、違法な状態で建築申請が行われた
・建物が建って運用する場面になってから違法な建築物であることが判明した
という2点があるのであって、普通に考えると、「四條畷市が都市計画法を確認もせず違法な建物を申請したら、大阪府がそれを見逃してそのまま出来上がってしまった、その後違法とわかったが取り壊すわけにもいかず今に至る、だから現状の法律では建替えができない」という認識になるはずと思います。
一方、市長の回答は、何をどう解釈してその認識に至ったのか全く意味不明です。
これまでもいくつか四條畷市に質問した事項がありますが、そのたびに何も調べずにいい加減な回答をされたり、嘘をつかれたり、そしてそれによって何十万も被害を与えられたりと散々な対応を受けます。
なので、今回の回答もこのままでは「またいい加減な回答をしてきた」という印象しか受けません。
市長の「適法だった」という認識がどこから発生したのか、ご回答をお願いします。
この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
市民ホールについて、個別施設計画【公共施設】に「用途規制の緩和が認められた場合には」という記載が必要ではないかということについては、貴重なご意見として頂戴しました。
次に、『適法に行われたもの』に関して、ご意見をいただきましたので、改めて、回答させていただきます。
本市では、建築主事を置いておらず、建築基準法第2条に基づく特定行政庁ではないことから、市民総合センターにおける建築確認申請の内容は、大阪府が審査を行っており、建築主事の判断を経て、建築確認申請確認済証及び検査済証を発行されている事実があることから、適法な手続きのもと、行われたものと認識しております。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。