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生活保護返還金に対する市の対応について

ページID:0070154 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

受付日:令和6年7月4日

意見・提言内容

生活保護費から収入と見なされお金を引かれるのは良いとして、一度解決した事案をまたぶり返して金払えとかおかしいです。
最低3回はこの事案、市役所側が解決させてます。
半年前も適当にうそをつき大金払わされ続けています。​

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
今回ご意見いただいた内容について、詳細については個人情報を含む内容となるため、生活保護制度の仕組みについてお答えさせていただきます。
生活保護制度は、国の定める基準によって計算された、世帯の最低生活費と被保護者世帯の収入とをくらべて、収入の方が少ないとき、その足りない分が保護費として支給される仕組みとなっています。
ここでいう収入とは、働いて得た収入のほかに、仕送り、手当金、年金、保険金、保証金、各種給付金、相続、贈与、資産の売却、資産の取得など、被保護者世帯に入るすべての収入の合計をいいます。
必要な保護の程度を決定する上で、保護受給者には、収入、支出その他生計の状況に変動があるとき、居住地もしくは世帯の構成に異動があるときには福祉事務所へ届出する義務があります。
この義務を怠り、保護の程度に変動があったときや、正しく収入が申告されないときには、保護費を返還していただき、指導指示の対象となる場合もあります。
そのため、収入の有無にかかわらず、その旨を正確に申告していただく必要があります。
なお、収入申告がなされていないなど、福祉事務所は保護の決定もしくは実施等に際して必要がある場合は、法令に基づき資産および収入の状況、健康状態、その他の事項にかかる報告を求め、立ち入り調査の実施や検診を受けることを命じることができることとなっています。
また、生活保護返還金については、返還額が決定した時点で速やかに納付書を発行し、手交することとしております。
しかし、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を発送し納付勧奨を行うこととしております。
生活保護返還金については原則一括納付ではありますが、対象者からの相談に応じ世帯の状況等により、分割による納付を認めているところです。
生活保護返還金については、複数の債権がある場合、その納付書の発送時期、督促の時期については、必ずしも同一であるとは限らないものです。
つきましては、今回ご意見箱にいただいた案件について、詳細は担当課にご確認をいただき、不明な点については、ご理解いただけるよう懇切丁寧に説明させていただきます。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。​