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教育分野の事業に対してふるさと納税を活用してほしい

ページID:0070161 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示

受付日:令和6年6月18日

意見・提言内容

市内に住民票を持つ人が同一市内でふるさと納税を行った場合、子供の教育費用(授業料、給食費、塾の費用など)に限定して返礼金を設ける制度の提案は可能でしょうか。
教育費の捻出に苦労している家庭は、子供に諦めさせることもあります。
私立学校への進学を望む家庭では、子供の数に制限が出ることも考えられます。
公立学校に通わない子供がいる場合、行政にとっては一人当たりのコストが節約されるかもしれません。
その節約分を家庭に還元することで、所得の高い家庭にもメリットがあると感じられ、この地域を選ぶ動機になるかもしれません。
また、小学校の高学年からクラス分けを行い、中学校に発展クラスを設けることができれば、現状よりも学力が伸びる子供が増え、家庭環境に左右されずに挑戦できる子供も増えると思います。
私立中学校も無償化されるか、あるいは補助が出る仕組みがあれば、デメリットもありますが、メリットも多いと考えられます。
市外へのふるさと納税ではなく、市内で寄付を行い、必要な教育費に充てることができれば、子供、親、教育関連機関、市役所全てが喜ぶと思います。
ふるさと納税枠でなくてもいいですが、そのような制度はこれから出てきませんか。

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
ふるさと納税は、故郷や自身が応援する自治体などへの寄附を通じて、寄附先の自治体が取り組むまちづくりや復興支援などを支援する制度で、その仕組みは、寄附金額から自己負担2,000円を除いた金額を、住民税や所得税から控除するというものです。
そのため、市民の皆様が他自治体へ寄附(ふるさと納税)した場合は、相当額の住民税が控除され本市の税収が減少し、また、本市へ寄附された場合においても、歳入が増えるものの、同様に住民税から控除されるため、寄附金の効果が限定的となります。
加えて、総務省が定めるルールにより、市内に在住する住民へお礼品を提供することは禁止しており、冒頭でご提案いただきました返礼金についても、そのルールに抵触いたします。
また、市外の人から受けた寄附を、特定の教育分野の事業へ活用すると想定した場合、寄附の特性上、毎年一定額の寄附額を確保できる見込みがなく、取組みを継続させることが難しいと考えます。
これらを踏まえ、ご提案をいただいた返礼金は寄附金を活用するものではなく、自治体が自らの住民サービスとして実施すべきもの捉えており、今後、施策等を検討する際の参考とさせていただきます。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。​