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「人事行政の運営等の状況」が公表されていない理由について

ページID:0070167 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

受付日:令和6年5月27日

意見・提言内容

HPの状況です。
「四條畷市の給与・定員管理等について」は令和3年度まで
「四條畷市人事行政の運営等の状況」は平成30年度まで
条例を確認すると、毎年12月末までに報告を公表するとあります。
であれば、少なくとも令和5年12月末までに令和4年度分までは公表されている義務があります。
広報誌を確認すると、毎年12月号にて「市職員の給与の状況」が1ページにわたり掲載がありますが「人事行政の運営等の状況」の掲載はありません。
紙面の都合もあるかもしれませんが、デジタルが苦手な人は広報でしか知ることができません。
広報誌の役割は重要です。
(1)広報誌に「人事行政の運営等の状況」の抜粋を掲載しない理由は何ですか
(2)HP上に未だ令和4年度の状況が掲載されていない理由は何ですか
人事戦略基本方針という素晴らしい方針が示されています。
ビジョンに「市民中心のまちづくり」を、組織運営理念に「日本一前向きな市役所」を掲げられております。
市民の、市政に対する「知る権利」を守っていただきたい(市民以外も知る権利はあります)。
市が積極的に情報発信をしなければ、市民の関心は薄くなるばかりで市役所が日本一前向きになったとしても、市民にとっては市が日本一前向きとは感じられませんよ。
コロナ対策で忙しかったというのは理由になりません。
地方公務員法【抜粋】
(人事行政の運営等の状況の公表)
第58条の2 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
3 地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。
四條畷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例【抜粋】
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年10月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(公表の時期)
第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

  1.  広報誌に掲載する方法
  2. インターネットを利用して閲覧に供する方法

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
まず、広報誌への「人事行政の運営等の状況」の掲載につきましては、現在のところ紙面の都合もあり、「市職員の給与の状況」でその概要を公表しております。
今回ご意見いただきましたが、詳細につきましては市ホームページでの公表としておりますので、ご理解をお願いします。
次に、市のホームページ上に令和4年度の「人事行政の運営等の状況」が掲載されていない理由につきましては、担当課に状況を確認したところ、ホームページ掲載に係る事務処理に不足があり、掲載できていないことがわかりました。
お詫びを申し上げるとともに至急対応し、令和6年6月7日現在掲載できていることを確認しております。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。​