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市民総合センター市民ホールの用途制限について

ページID:0070169 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

受付日:令和6年5月31日

意見・提言内容

40年前の記憶なのですが、市民総合センターにある市民ホールは第2種住居地域にあり、本来は用途制限に引っかかる違法なものをどさくさに紛れて建設されたものなので、建替えなどの許可は下りないと聞いたことがあるのを思い出しました。
今回の施設再編案では市民ホールが再設置される方向で議論が進んでいるようなので念のための確認です。
(私も小学生の頃の記憶なので情報自体が間違いかもしれませんが念のため)​

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
市民総合センターの建築確認申請を行った昭和55年当時の用途地域は、現在のような13種類の用途地域に細分化されたものではなく、8種類の用途地域であり、その中の『住居地域』でありました。
この用途地域区分に基づく建築確認申請を行っていることから、適法に行われたものと認識しております。
その後においては、建築基準法及び都市計画の改正等により、用途地域が細分化され、現在の13種類に至っており、現在の用途地域は、お示しのとおり、第二種住居地域としていることから、劇場の建築行為を制限しております。
市民ホールの整備につきましては、四條畷市個別施設計画【公共施設】(令和5年4月改訂版)において、現在の市民総合センター用地に公共施設機能を集約する施設の1つとして整備を行うものとしており、規制緩和に向けて国や大阪府との協議を重ねているところでございます。
今後もご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。