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受付日:令和6年6月11日
タイトルの内容は自宅の固定資産税に関する市長からの通知を疑問に思い、担当部署の課長に、処分の法的根拠の説明を求めたが回答を拒否された事件です。
市長に相談したら審査請求の手続きをしてくださいとの事でしたので請求しました。
しかしその手続きが法に決められた方法でなく、肝心の賦課決定の法的根拠の質問と回答に至らず市長が採決を急ぐ事態にになっています。
以下に市長宛に送付した意見を示しますのでご回答をよろしくお願いします。
審査庁及び処分庁の市長 東修平さま
本件審査請求の争点の記録が残らない状態での採決を急ぐ理由を説明してください。
申立人が取消しを求める処分の争点は、地方税法の2つの条文の一部を根拠にした処分庁の賦課決定が法に適合しているか、いないかです。
この争点が記録に残らない、処分庁との質疑の記録が残らない状態です。
採決に先立ち両庁である市長東修平さんへの申立人の質問記録が残る口頭意見陳述を開催してください。
処分庁も審査庁も参加しない、質問もできない口頭意見陳述では争点の記録が残らず、行政訴訟の際の証拠がありません。
以上を文章にて回答ください。
尚、本件の審査請求手続きが違法である内容は以下です。
処分庁の市長の東修平さんが指名した審理員は、申立人へ口頭意見陳述の機会を与えず、処分庁への質問の機会を与えなかった。
そして審理員は審理手続きを終結させた。
申立人は処分庁に対して本件の家屋の固定資産税への賦課決定処分の法適合の説明を求めることを、審査庁の市長東修平さんによって妨げられた。
採決の前の段階で審査庁の市長東修平さんが委嘱した審査会の会長から口頭意見陳述の許可の条件の案内が届いた。
処分庁への質問を禁じる条件があった。
審査庁の審査請求の事務担当からは審査庁の参加は無い処分庁の参加もないと知らされた。
処分庁への本件処分の法適合についての説明を求める発言の機会が本件審査請求で全て断たれたことに戸惑った。
元来、本件処分への法適合の説明を課税部署の責任者に求めたにも関わらず、説明を拒否されたことから申立てた手続きである。
誠に奇妙な展開である。
尚、処分庁の●●●部長に事前に審査庁の事務担当に取次をお願いした上で面談した。
本件の処分の法適合の説明を求めた。
法への適合は説明できないとの答えであった。
しかしこれは本件審査請求の記録には残らない。
以下 行政不服審査法「 」の部分に違反している。
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に
「口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
「 」部分の大切な部分を行わず採決を急いでいます。
この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
(1)審理員手続きについて
審理手続きにおける口頭意見陳述につきましては、令和6年2月27日付送付文書でもお伝えさせていただきましたとおり、審査請求の事務の流れに記載させていただいたところ、●●●様からの申立てはなく、また、●●●様からの十分な主張を整理された反論書等の提出がされていることから、令和6年1月10日に審理員手続の終結に至っております。
なお、手続きの適正等につきましては、令和5年11月20日付畷財税第1809号の弁明書にて処分庁の意見が記載されております。
また、争点の記録につきましては、令和5年11月9日付審査請求書及び令和5年12月3日付反論書にて●●●様の意見が記載されており、弁明書、審査請求書及び反論書にて双方の主張が書面にて行われ、その上で審理員意見書にて争点の整理が行われていると認識しております。
(2)裁決を急ぐと主張されている点について
(1)のとおり、争点の整理は行われていることから、第三者機関である四條畷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問を行い、現在、審査会にて審議いただいております。
審議が尽くされた後、本件に関する答申書を提出いただき、審査庁にて裁決という流れになります。
そのため、ご指摘にあるような、裁決を急いでいる認識はございません。
(3)口頭意見陳述について
(1)のとおり、審理員手続きは終結し、審査会への諮問を行い、現在審査会にて審議中のため、行政不服審査法(以下「法」という。)第31条に基づく口頭意見陳述ではなく、法第75条による審査会での口頭意見陳述に向け、準備中であると聞いております。
また、法第75条による審査会での口頭意見陳述は、法31条と異なり、質問権は付与されていないことを総務省行政不服審査法担当部署に確認しております。
(4)法適合への説明について
本件処分の法適合の説明を求められた際の、法への適合は説明できない旨の回答につきましては、現在審査会にて審査中であり、審議に関わることであるため回答できない趣旨でお答えしたものとなります。
なお、処分庁の法適合の説明につきましては、弁明書のとおりとなります。
以上となります。
なお、上記は処分庁への回答を含めた別途●●●課宛直接ご質問いただきましたメールと同様の回答となりますので、本回答により回答したものとさせていただきます。