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受付日:令和6年5月7日
4月16日に投稿して、先日解答いただいた●●●です。
建築許可がおりているのはわかっております。
行政指導の対象にならないかとお聞きしたかったのは、開発指導要綱施工基準第二号ゴミの集積場の設置義務についてです。
現地を見に行きてください。
●●●2棟です。
いくら住民で解決するように言われましても結果としてこちらにゴミ集積場を移動してきた住民からはゴミの集積場が見えずゴミは出しっぱなし状態です。
市の迷惑防止条例は誰のためにつくられたのかもう一度、お願いします。
もととも市の土地を売却して建てられたマンションと聞き及んでおります。
良い返答を望んでおります。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
お問い合わせのありました本市の開発指導要綱における適用基準としましては、
1)開発区域の面積が実測500平方メートル以上のもの。(ただし建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する場合は、500平方メートル未満であっても適用。)
2)中高層建築物を建築するもの。(建築基準法施行令第2条第6号に規定する高さが10メートルを超える建築物。)
と規定しており、ご意見をいただきました2棟の建築物は、どちらも上記の基準に該当しないため、適用の範囲外となっております。
一方の建築確認申請については、建築物が建築基準法等に適合しているかを確認するものであり、ごみの集積所は建築物にあたらず、確認の範囲外となっております。
四條畷市生活環境の保全等に関する条例第20条において、ごみの排出場所の清潔の保持に努めなければならないと定めていることから、具体的な対策としまして、住民の方に正しいごみ出しのルールやマナーを守っていただくことが解決につながるものと考えております。
そのため、引き続き、現地を定期的に確認するとともに、周辺地域の方々に対し正しいごみ出しのルール、マナーを守っていただけるよう周知、啓発に努めてまいりますので、市政へのご理解とご協力をお願いいたします。
受付日:令和6年6月3日
4月16日の解答はいただきましたが、再度5月7日に質問させていただいた回答はまだですので、再度お願いです。
ゴミ置き場の設置義務の条例も穴だらけでまったく機能しない条例のようですね。
これほど酷いマナー違反に対して、一市民が対処できるものではありません。
●●●課が対応先と言われましたが、なかなかすぐに対応してくださいませんし、本当に個別収集ができないのか、なぜわざわざ個別収集でしっかりゴミを出している住民の家の前を収集場に設定してそれを良いと役所が許可をしたのか、しっかりと説明してください。
納得するまで、こにらは話したいと思っております。
ゴミがずっと散らかっていてだんだん暑い日が続いて環境に悪いです。
早急に解決お願いします。
早速の解答ありがとうございます。
条例の件は分かりました。
常に勝手にゴミが置かれている状態ですので、見回り強化お願いします。
今日のようにプラゴミの回収日に回収されない生ゴミを出し、回収されないまま取り残されたゴミの扱いが問題です。
置いて行かれたゴミがあるのに、ネット片付けてそのままゴミを野晒しにして行く、住人の感覚が、理解できません。
すべて綺麗にゴミのない状態にするのが、こちらにゴミを置いている人のマナーではないですか?
しっかりと残ったゴミも片付けるよう指導お願いします。
●●●課の方でごみの排出方法についての案内を配布してくださったようで、ありがとうございます。
日本語を読めない方も生活しておられます。
その方たちにも対応してください。
先日、子供の道路遊びの注意がメールで送信されていましたが、ゴミ出しのマナーについても、こんなに迷惑している人間がいると言う事発信していただきたいと思います。
今後見回りお願いします。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見が2通ございましたので、合わせて回答させていただきます。
安全上の観点からごみ収集車の通り抜けできない道路での戸別収集は行っておらず、当該地域は転回路のない道路であるため集積場所での収集となっております。
ごみの集積場所の設置、変更については地域の方々で協議し、ごみの排出場所となる候補地を決定していただき、その候補地で安全に収集が行えるかの判断を市で行います。
そのため、市から排出場所の指定や変更は行っておりません。
ご指摘のとおりごみの集積場所へ収集日以外のごみを排出されますと、環境や景観の悪化につながるため、本市としても適切に排出場所を使用していただく必要があると考えております。
対策の一環として、現場確認の強化を実施いたします。
また、ご意見にもございますように外国人の方も読むことができるように、分かりやすい日本語(やさしい日本語)を使用した周知文の作成や、市の公式LINE等での情報発信も検討させていただきます。
住みよいまちづくりは市民の皆さまと協力しながら作り上げるものであると考えておりますので、今後も市政へのご理解とご協力をお願いいたします。