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市長への意見箱

本文

職員のパワーハラスメント行為の事実確認と勤務時間中の喫煙等について

受付日:令和6年4月2日

意見・提言内容

市役所の●●●課長において、下記のような実態があると思いますので、至急調査していただき、適切に対処いただきたく存じます。
・課員に対するパワハラともとれるような日常的な罵声、怒声、また部下を無能扱いするような発言
・自らパワハラをしていると発言している
・毎日残業して当たり前であるとか、有給休暇を取らせないような考え方があり、その考えを押しつけようとしている
・勤務時間中に指定喫煙所以外の場所で喫煙をしている
・課員の不当な人事降格
・他部署の職員含め全員が課長の機嫌に左右され、顔色を伺いながら仕事している
このような実態があることは、●●●課長の上司である市長はじめ、副市長、部長、次長、また人事担当者においても周知の出来事であると思われます。
このような実態に対して、全員見て見ぬふりで、何の対応も取っておられないのではないでしょうか。
これは、ここ最近に始まった話ではなく、●●●課長は過去数年に及んで上記のような態度、対応を繰り返し行なっていたのではないでしょうか。
人事担当者の中には、その課長と同じ職場で働いていた職員もいるため、その実態についてはよくご存知かと思われます。
それを市として放置していた事実については、重く受け止めていただきたく思います。
このような人間を、管理職という立場に置いていることは、適切な人員配置と言えるのでしょうか?
とにかくまずは事実確認を職員に行っていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
実態としてご指摘いただいたものにつきまして、それぞれ回答いたします。
まず、当該課長が発したとされる複数の発言に関するご指摘につきましては、パワーハラスメントに該当する恐れがありますので、事実関係を調査した上で、「職場環境を悪化させる行為の防止及び対応に関する指針及び運用要領」に基づき、適正に対応してまいります。
次に、喫煙に関するご指摘につきましては、本市職員の喫煙は、平成31年1月15日以降、勤務時間外(始業前、休憩時間及び従業後)にのみ認めており、喫煙場所は市役所では特定屋外喫煙場所でのみとしておりますので、事実関係を調査し、厳正に対処してまいります。
おわりに、職員の降任に関するご指摘につきましては、職員の降任には地方公務員法の規定に基づく分限処分として本人の意に反して行う場合と本人の希望による降任制度により行う場合があります。いずれにしましても、任命権者の責務として不当な人事などあってはならないと考えております。​