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市長への意見箱

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医療・福祉・衛生従事者への感謝金支給事業の対象に該当するか教えてほしい

受付日:令和5年8月7日

意見・提言内容

コロナ対応の従事者に対する給付金3万円について、私は給付対象となる期間、介護職として働いており、施設(フロア)でクラスター発生があり、感染者対応の専属職員として勤務中防護服を着て対応していました。
その中で自身もコロナに感染し、後遺症が出て、現在も一時よりは軽減するも薬の服薬等欠かせない状況となりました。
労災だと申し出ましたが、証明出来ないと言われ、せめて業務軽減をとの申し出も認めて頂けず、介護の仕事は好きですが、退職をしました。
今回支給されるのか施設に確認した所、支給時には在籍していないので権利は無いとのことでした。
四條畷市のHPにはその点の見解が無く、どうなのか教えて頂きたいです。
私と同じように対象期間後に退職された方にも支給して頂けたらと思います。
私はお金というよりも「仕事を全うしていたことを認めてもらいたい」です。
乱筆乱文で申し訳ありませんでした。​​

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
また、コロナ禍という過酷な環境の中、エッセンシャルワーカーとして従事していただいたことに感謝の意を表します。
お問合せいただきました内容について、回答いたします。 
本感謝金の要件は、以下のとおりでございます。
常勤または非常勤等の雇用形態にかかわらず、次のいずれかに当てはまる人のうち、令和4年4月1日から令和5年5月7日まで感謝金支給事業所のいずれかに継続して勤務し、支給申請月において同事業所に在籍している人が対象となります。(実施要綱第2条第3項参照)
(1)上記感謝金支給事業所(実施要綱第2条第1項各号に定める事業所。以下「感謝金支給事業所」という。)が直接雇用する人
(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、感謝金支給事業所に派遣された人
(3)感謝金支給事業所の実務を兼務する経営者
大変恐縮ではございますが、今回の事案は本感謝金の対象とはなりませんが、介護現場の従事者の方々におかれましては、限られた職員数のなかで新型コロナウイルスへの感染防止対策にご尽力いただきながら、利用者の方の生活を守るため継続的にサービス提供をいただいたことに改めて深く感謝申し上げます。
今回いただいたご意見は、今後の制度設計の参考とさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。