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受付日:令和5年7月27日
表題の件について、内容を拝見しました。
処分理由が信用失墜行為の禁止違反ということで、結果、停職2か月の処分と記載があります。
当該市職員が病気休暇及び分限休職処分中の事であり、休職中でも恐らく幾分かの給料を得られていたと思われますが、休職期間中に支払った給与の返還もさせるべきではないでしょうか。
私は会社員であり、四條畷市に住む身ですので、当然ですが市民税(住民税)も支払っております。
市職員の給与は市民税から支払われると考えてますので、この様に税金を使われている事に非常に腹立たしく思います。
停職処分2か月という事であれば、2か月後にはまたこの職員に給与(税金)を払っていくのですよね。
一般的な会社では、会社の金を無駄に使い、更に会社の信用を失墜させたので、まずクビ(最低でも自己都合退職扱い)ですので、この待遇はあり得ない事だと思います。
こういう事をしていると、税金を払っているのが馬鹿らしくなります。
厳しい処分の検討を希望します。
市長への意見箱にご意見をいただき、ありがとうございます。
はじめに、今回本市職員の不祥事により市民の皆さまに不安の与え、信頼を損なうこととなり深くお詫び申し上げます。
いただきましたご意見につきまして、回答申し上げます。
はじめに、職員の給与、休暇及び分限に関する手続きにつきましては、地方公務員法に基づき、必要な事項を本市条例に定めています。
条例を定めるに当たって、地方公務員法は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」、「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」としており、基本的には国家公務員に準じた取り扱いとなっています。
「病気休暇」は、有給休暇の取り扱いで、公務上以外の負傷又は疾病の場合、「医師の診断書により90日を超えない範囲で必要と認める期間」取得することができ、その間給与が支給されることにとなります。
病気休暇の期間内に負傷又は疾病の治癒が認められず、長期の休養を要する場合は、地方公務員法により職員の意に反してこれを休職することができる分限による休職処分を行います。
分限による休職処分では、休職者は職員としての身分を保有しますが、職務に従事できず休職の期間中、給与条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されません。
ただし、病気を理由に分限処分されたものは、収入を得る手段が全くなくなることから満1年に達するまでは8割の給与が支給されることとなります。
次に本件の懲戒処分につきましては、職員の一定の義務違反に対して課せられる制裁としての処分で、職員の道義的責任の追及による服務規律及び秩序の維持を目的とするもので、本市の懲戒処分の指針により非違行為の内容、職員の職責、社会的影響などを含め総合的に考慮の上、処分量定について決定し、処分を行ったものです。
懲戒処分としての停職については、停職者は、その職を保有するが職務に従事することができず、停職中の期間中はいかなる給与も支給されません。
本件処分への対応としましては、当該職員には猛省を促すとともに、本市職員には、服務規律の徹底について命令を発し、改めて公務員としての責務を深く自覚するとともに、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行し、市民のみなさまへの信頼回復に努めてまいる所存です。
最後に繰り返しにはなりますが、このたびは本件につきましては、市民の皆さまに不安を与えてしまい、誠に申し訳ございません。
厳粛に受け止め、職務内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層の綱紀粛正と服務規律の徹底を図ってまいりますので、何卒のご理解をいただきますようお願いいたします。