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受付日:令和5年8月24日
住まいが京都府向日市で、全国の地方公共団体で人口規模が似た御市のWEBサイトを見ていて、表記記事が目に留まりました。
市に対する質問が市長への意見箱が質問の窓口と思えたため、送らせて頂きます。
1.対象職員の個人の恐らくは匿名アカウントによるTwitter投稿を、よく見つけたものだなぁ、と不思議に
思います。
この投稿を対象職員が行ったと把握された経緯などを教えて下さい。
2.ゴスロリをはじめとしたあれやこれやが「信用失墜行為の禁止に違反するもの」と括って
おられるようですが、書かれている全てが「違反」と判断されるのか詳細に教えて下さい。
(特にロリータファッションやコスプレ等を行い複数のイベントへの参加)
3.公務員も、健康であれ療養中であれ、人間として日常生活をしています。
飲酒、ファッションや嗜好(ギャンブルを含む)、人の集まりへの参加など、公務員法による定め
以前に、人権として保障されているものです。
今回処分を是とするなら、多くの公務員が「信用失墜行為」と見なされるかも知れないことは
されていると思います。
これはいわゆる「見せしめ」的な職員への「抑圧」とも
受け止めてしまえるのですが、見解を教えて下さい。
4.処分(それも停職)を決定したら、対象職員の個人情報を曝しても良いものでしょうか。
対象職員が2か月の「停職」後に職場復帰されれば、衆目を集めてしまい(しかも特定されてしまい)、
個人の名誉や人権を侵害してしまうことになりはしないかが心配であると共に、
市当局が行うこの処分およびその具体的広報自体が行う名誉・人権の侵害行為が
「信用失墜行為の禁止に違反するもの」にならないのか、見解を教えて下さい。
5.本件において、個人の問題としてのみ扱うことが妥当か、公平なものかについての見解を教えて下さい。
※ご承知の通り、向日市では2019年、生活保護課職員が担当する受給者の脅しに屈服する形で死体遺棄罪で執行猶予判決となり、退職となっています。
判決を報じた産経新聞の記事は以下の通りです。
判決で職員への協力がなかったと指弾された向日市は同日、事件に関する検証委員会の検証結果を公表。
委員長を務めた関西国際大の道中隆教授(社会保障論)は、上司らが組織として必要な配慮や指示、指導を行わなかったとした上で、「生活保護制度の根幹が揺らぎかねず、市の責任は重い」と厳しく非難。
安田守市長は「市の対応が不十分で、職員を守りきれなかった」と謝罪した。
当該職員は、職場上司に対して、複数対応や対象者の変更などを求めていたものの応じられることはなく、個人任せとなり、事件の共犯にいたりました。
後に本人だけでなく、上司も処分となっています。
その後、向日市の生活保護行政に対して、京都府から監査が数回にわたって入り、また福祉事務所長も度々替わっています。
市民としては、行政に対する信用失墜行為を、市当局が行い続けているという認識が強く、市長・市議選挙の投票率の低さがそれを証明している状態です。
以上、ホームページへの掲載と、回答およびその掲載を求めます。
この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
5点のご質問のうち事案の把握につきましては、匿名による当該発信アカウント及び発信内容について通報があったため、当該職員のSNSアカウントの閲覧、本人への聞き取り調査等を行い、懲戒処分に至りました。
次に本件で問題となった行為は、復職に向け療養に専念し、疾病の回復に努める必要があるにもかかわらず、病気休暇中に主治医の治療方針の範囲を逸脱すると認められる飲酒を含めた一連の行為を、当該職員の顔を映した画像を含めソーシャルネットワーキングサービス(ツイッター)を利用して不特定多数の者に発信したことです。
具体的に列挙するその行為自体につきましては、ただちに信用失墜行為になるとは考えておりません。
続きまして、地方公務員の身分につきましては、日本国憲法及び地方公務員法(以下「法」という。)に基づき、病気休暇中においても全体の奉仕者とされ、また法第33条では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と、信用失墜行為の禁止について定められています。
この「職員の職全体の不名誉な行為」には、職務に関連する行為も含まれますが、必ずしも直接に職務とは関係のない行為も含まれるため、職員は身分上、公務全体あるいは職全体に対して社会的な責任があり、本件はこの責任を果すために必要なものであると認識しております。
また、処分内容等の公表につきましては、本市懲戒処分の指針において公表基準を定めており、地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合には、処分内容等を公表することにより、社会に対して説明責任を果たすとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事の発生を未然に防ぐことを目的として公表することとしており、本件につきましても、公表基準に基づき処分事案の原因となった行為の詳細、処分の量定、処分年月日及び被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない範囲で公表を行っております。
続きまして、本件の処分対象につきましては、地方公務員は日本国憲法における全体の奉仕者として、身分上、公務全体あるいは職全体に対して社会的な責任があることを認識してもらうため、採用時には職員本人による服務の宣誓により公務員としての服務義務を自覚させるとともに本市職員として四條畷市職員倫理憲章を規範とし誠実かつ公正に職務遂行に当たることを義務付けております。
なお、組織といたしましては、当該職員の疾病状況を診断した医師の診断書により休暇承認をしており、当該職員が病気休暇に至るまでの間及び病気による休職期間中においても産業医及び人事課職員による面談をはじめ当該疾病の療養状況等について定期的な面談を実施し復職に向け支援を行っている最中にあります。
最後にはなりますが、このたびは本件職員に寄り添ったご意見をいただき、ありがとうございます。
本事案を厳粛に受け止め、職務内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層の綱紀粛正と服務規律の徹底に努めてまいります。