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市長への意見箱

本文

令和5年7月25日の職員処分について

受付日:令和5年8月21日

意見・提言内容

四條畷市で長く住んでいる友人から、表題の件について話を聞き、処分に関するプレスリリースを読みました。
発表の文面を読んで、素朴に疑問を感じる点がいくつかありましたので、質問させてください。
1.当該職員は病気療養期間中に、イベントへの参加、イベントでの販売業務への従事、忘年会の参加、キャンプへの参加及び身体への入墨などについてツイッターで発信していたとのことですが、市当局はどのような経緯でこの発信を把握し、処分の判断を行うに至ったのでしょうか。
市当局がその情報を把握するとすれば、当該職員を知る一般市民から書き込みに関する何らかの苦情がなされたのでしょうか。
あるいは、当該職員が療養中であることを知る市役所職員がツイッターを閲覧していて、たまたま当該職員の書き込みを見つけ、同僚や上司に報告したのでしょうか。
それとも、当該職員の行動を把握(監視)するために当該職員のツイッターを閲覧することを、人事管理の業務の一環として行っていたのでしょうか。
2.プレスリリースでは、「療養に専念し、疾病の回復に努める義務を有する期間中に当該職員が行ったこれら一連の行動」が地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止に違反するとしていますが、具体的に列挙されている行為のうち、
(1)過度の飲酒行為、
(2)ロリータコスプレ、
(3)イベントへの参加、
(4)無報酬でのイベント販売業務への従事、
(5)忘年会への参加、
(6)キャンプへの参加、
(7)身体への入墨、
(8)(1)~(7)までの行為についてツイッターで発信、
この8項目のいずれもが処分に値する「一連の行為」にあたると解釈してよろしいのでしょうか。
あるいは、この8項目のうち、その行為自体はただちに信用失墜行為と認められないようなものもあるとお考えでしょうか。
3.当該職員の飲酒行為について、今回の処分の決定にあたり、「主治医の治療方針の範囲を逸脱すると認められる」と、誰がどのような基準で判断されたのでしょうか。
市が直接、主治医に本件について事実の報告を行い、主治医からの見解を得たのでしょうか。
それとも市の側が独自の判断により「主治医の治療方針の範囲を逸脱する」とみなしたのでしょうか。
以上3点につき、それぞれご回答をお願いいたします。
回答につきましては、四條畷市ホームページ上で公開いただきますようお願いいたします。
なお、私自身の見解としては、当該職員のいずれの行為も、それ自体が地方公務員としての信用失墜行為に相当するとは感じませんでした。
「療養に専念し、疾病の回復に努める義務を有する」ことはもちろんですが、何が本人にとって「療養」になるかは人それぞれであり、内科的疾患・外科的疾患であれば「安静」が最優先になるとしても、休養を要する事情が精神疾患等によるものである場合には、必ずしも自宅で「安静」にしていることが「療養」につながるとも限りません。
趣味などを通じて充実感を得られること、共通の趣味をもつ友人とのつながりを感じられることなどは精神的健康の回復においても非常に重要です。
働けないことと、社会活動に参加できないことはイコールではありませんし、イコールとみなされてはならないと考えます。
また、どのような内容の活動であれば「疾病の回復に努める義務」の範囲内で許容され、あるいはその範囲から逸脱するのか、明らかな触法行為にあたらない限り、その線引きは恣意的にならざるを得ず、ともすればその判断において、特定の趣味・趣向に対する偏見が入り込む惧れがあることに留意すべきです。
さらに、入墨についても、業務外のプライベートな時間にファッションの一環として露出しているものを、地方公務員法における信用失墜行為の禁止と直接に結び付けることには飛躍があります。
このたびのプレスリリースの文面を読む限りでは、療養中の人間は、たとえ業務を離れたところでも、法に触れないことでもやってはいけないことがあるかのような印象を与えかねないものであり、公表前に市職員の間でこの件に関して、処分に相当するという判断そのものも含めて、慎重な検討がなされたのか否か、その判断自体が妥当なものであったのかという点についても再考すべきであると考えます。

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
3点のご質問のうち事案の把握につきましては、匿名による当該発信アカウント及び発信内容について通報があったため、当該職員のSNSアカウントの閲覧、本人への聞き取り調査等を行い、懲戒処分に至りました。
次に本件で問題となった行為につきまして、地方公務員は日本国憲法及び地方公務員法(以下「法」という。)に基づき、病気休暇中においても全体の奉仕者とされ、また法第33条では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と、信用失墜行為の禁止について定められています。
この「職員の職全体の不名誉な行為」には、職務に関連する行為も含まれますが、必ずしも直接に職務とは関係のない行為も含まれるため、職員は身分上、公務全体あるいは職全体に対して社会的な責任があります。
本件で問題となった行為は、復職に向け療養に専念し、疾病の回復に努める必要があるにもかかわらず、病気休暇中に主治医の治療方針の範囲を逸脱すると認められる飲酒を含めた一連の行為を、当該職員の顔を映した画像を含めソーシャルネットワーキングサービス(ツイッター)を利用して不特定多数の者に発信したことです。
具体的に列挙するその行為自体につきましては、ただちに信用失墜行為となるとは考えておりません。
また、当該職員の飲酒行為につきましては、本市の産業医を通じて主治医へ療養の範囲について情報提供を依頼し、主治医からの見解を得て、本市で判断いたしました。
最後にはなりますが、このたびは本件職員に寄り添ったご意見をいただき、ありがとうございます。
本事案を厳粛に受け止め、職務内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層の綱紀粛正と服務規律の徹底に努めてまいります。