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市長への意見箱

本文

家庭菜園等で使用した後に不要となった土を回収し、再利用してほしい

受付日:令和5年5月11日

意見・提言内容

植木鉢2・3個、プランター1・2本程度の土は市で引き取ってもらえないでしょうか。
今現在、市では処理困難物として産廃業者に頼めとありますが、自宅で細々と草木を楽しんでいた程度のものをわざわざ産廃業者に頼むのはハードルが高く、片付けることが出来ずにいます。
粗大ごみや不燃ごみのように回収していただけると有難いです。
「市全体・自然体」などと市をPRしているのでしたら、土をただの産廃ではなく、町内を歩くだけで心が豊かになる町づくりの一助けとして捉えられないでしょうか。
市民から集まった不要の土に堆肥や腐葉土などを混ぜ、今後は自宅で花を育てたりしようとしている市民に低価格で販売するなど、手軽に市民の庭先が賑わえばと考えますがいかがでしょうか。

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見につきまして回答いたします。
土は廃棄物ではなく、自然物であり、量に関わらず市では収集いたしておりません。
お手数ですが、ご自身で販売店等に引取りの依頼をお願いいたします。
ご提案いただきました不要な土の再利用につきましては、市民の方がどのような土(農薬や有害成分を含んだもの)を持ってこられるか想定ができない点から、現在のところ安全性や保管場所、コスト等を踏まえると市の取り組みとして実施することは困難であると考えております。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
〈ご参考〉
通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46年10月16日環整43号、改訂昭和49年3月25日環整36号)にて、「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物ではないと定義されております。