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市長への意見箱

本文

公園でのボール遊びについて

受付日:令和4年12月7日

意見・提言内容

先日蜻蛉池公園で息子を遊ばせていました。
その際、他にもたくさんの子どもが遊んでおり、その中の一人が公園内でボール遊びをしていました。
ボール遊びと言ってもゴム製の柔らかいボールであり、周りの人達に危険が及ぶこともなく楽しく遊んでいたのですが、公園の東隣に隣接する外壁が白いマンションの住民がベランダから「いつまでボール遊びをしてるのですか、警察に言いますよ。」と大声で言ってきたのでボール遊びをしていた子どもの母親が遊びをやめさせていました。
公園でのボール遊びについては禁止となっていることは理解していますが、蜻蛉池公園では公園内のグランドで年寄りがゲートボールをしているのは市役所の方で把握はしていますか。
なぜ、ゴム製のボールはボール遊び禁止のルールで一律に禁止されるのに硬いボールを硬いクラブで打つゲートボールは禁止されないのですか。
また、公園内にはゲートボールをしている人達が使用している用具入れのような倉庫も設置されていますが、これは市役所が設置しているのかそれとも勝手に設置しているのかどっちですか。
子育てしやすい環境をうたっているのにルールが曖昧だと思いますがいかがですか。

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について回答いたします。
公園でのボール遊び禁止について、原則、他人に迷惑をかけない、危険な行為をしないというところを鑑み、主に野球やサッカーなどの球技、またそれに類するボールを使用した遊びを対象に禁止としており、その観点を踏まえ、公園を利用される方々の譲り合いや基本的なマナーを基に、利用される方々が憩いや安らぎの場として成立する空間であると考えます。
蜻蛉池公園内でのゲートボールについては市でも把握しており、子どもがいる際には譲るなど、公園を利用される方々同士の譲り合いや、危険な行為をしないということを確認し、以前より利用されている状況です。
また、今般、やわらかいボールで周りの人達に危険が及ばない程度のボール遊びをしていたということであれば、公園で禁止されているボール遊びにはあたらないと判断いたします。
また、倉庫については、公園の維持管理活動に資するため、公園の清掃等に関するもののみが保管されるべきものであることから、確認させていただきます。
今後とも市政へのご理解ご協力賜りますよう、お願いいたします。