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受付日:令和4年9月26日
過大給付の負担は市民・府民・国民・議員・市長のうち誰がするのか。
少額だから返還を求めないと判断するに至った経緯は。
議決を経ているのか。
受益者ではない市民・府民・国民が負担することになるのか。
責任の所在はどこにあるのか。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
今回のご報告をしました自立支援医療(精神通院医療)制度とは、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、その公費は国と都道府県・政令市で負担となっております。
まず、過大給付について返還を求めないと判断するに至った経緯につきましては、実施主体となる大阪府が行政側の過失であることや1人あたりの返還額が少額であること等を踏まえて判断されたとお聞きしており、議決の有無を含め、過大給付の負担等に関することについては把握しておりません。
また、所得区分の判定誤りにつきましては、システムの構築及び制度の認識不足により、誤った所得区分を大阪府へ報告したためと考えております。
今後につきましては、制度の適正な運用のため、以後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。