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市長への意見箱

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子ども政策課の杜撰な業務運営による保育園延長保育料過払い金の返還等

受付日:令和4年6月13日

意見・提言内容

2021年度に兄弟2名の標準保育認定を受け、8時から18時までの時間帯に通園しておりましたが、第3子の出産に伴い、時短保育申請を行いました。
2021年9月に第3子が無事に生まれ、保育園申請のため市役所へ行き、第3子の保育園申請方法及び兄弟の標準保育時間への変更申請方法について説明を求めましたが、具体的な手続き方法・提出書類の説明はありませんでした。 
その後、職場復帰予定日が近づいたため、保育園に標準保育時間への変更申請方法について質問を行い、提出が必要な書類1枚を受領、2022年2月末に保育園へ提出し、 第3子が通園する保育園決定後、在職証明書を4月に市役所へ提出して、すべての手続きが完了したと思っていました。
なお、兄弟2名は同じ保育園、第3子は違う保育園へ通園することになりました。
しかし、2022年5月末に兄弟2名が通園する保育園から、兄弟2名は時短保育のままであり、第3子のみ標準保育認定となっていることを知らされました。
また、そのために延長保育料が数万円かかっており、高額な保育料となっていることも確認しました。
本件について、2022年6月7日(火)に市役所へ行き、理由を確認したところ、
(1)標準保育申請には、他に2枚の書類の提出が必要である
(2)標準保育認定は、申請日以降の日付となり、遡及認定ができない
とのことでした。
そのため、更に子ども政策課員に対し、
〇申請に必要な書類及び手続き方法について知らされていないこと
〇市役所が認定し、助言をする立場の保育園から、適切な手続き方法の説明がなされていないこと
〇市役所から提出が必要な書類が公開されていないこと
について問うたところ、同課員から、2022年2月初めに保育園利用者を対象に郵送した書類1枚の裏面下段に「保育時間の変更が必要な場合、申請が必要」との記載が1文があるため、市役所としては適切な対応をしているとの回答でした。
なお、手続き書類は未記載であり、この1文のみの説明でした。
しかしながら、当方は、市役所の代理対応をしている保育園に対して、2022年2月末に必要な書類を確認し、求められた書類を提出しているため、書類に不足があることは気づくことができる状況にありませんでした。
保育園の誤った説明及び市役所の保育園への説明不足が、本件の原因だと考えております。
また、法的にも子ども・子育て支援法第3条の市町村等の責務で定められている「子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと」に違反していると考えています。
そもそも、第3子が標準保育認定を受けているため、同一家庭内の兄弟で、保育時間に差異があること自体が、あってはならないことだと認識しております。
この点について、同課員へ確認したところ、「あってはならないことだと理解している」と回答があったものの、現在の業務運営では、保育認定の審査をうたっておきながら、家庭内の兄弟の状況について確認しておらず、また、システムで両親の勤務体系、兄弟構成及び保育時間が管理されてないため、個別に確認を行わない限り、チェックできない運用だという回答がありました。
本来であれば、最低限4月の認定時に気づくべく事象であり、杜撰な業務運営と言わざるをえません。
加えて、システムを使わず、定期的に不備がないか確認することも行っていないため、現時点においても、標準保育と時短保育の混在している家庭が判明しないということを確認しております。
同課員とのやり取りで、特に変更申請を行わなければ、標準時間申請のままで気づくこともできない点を悪用されるおそれがあると思いました。
同課員は、仕方ないという態度をされておられ、この点についても非常に憤りを感じております。
当方も、正直に申請せず、そのままにしておけば、標準保育と時短保育の差額数百円/月を負担するのみで良かったので、馬鹿を見ていると後悔しております。
また、今回のような場合、市民の税金たる補助金が、保育園へ誤って使用されていることになり、一市民としても愕然としております。
​本件について、次の4点を要求します。
(1)本来適切な案内をいただけていれば発生しなかった延長保育料の全額返還、または市役所のチェック不足により、本来防げたはずの4月以降の延長保育料の返還
(2)正しい税金の使われ方に是正するため、四條畷市の各保育家庭における保育認定の再調査、及び不適切事例発生時の料金返還と請求
(3)各家庭における保育実態及び兄弟の保育時間について、適切に情報管理できるシステムの導入
(4)本件発生後に提出した申請書類にかかる標準保育認定を4月に遡って適用
なお、家庭としての実態を4月の保育園申請にて書面提出しているため、適用できない場合は、その理由を法的根拠とともにご回答ください。
本要求については、同課員では話にならなかったため、子ども未来部長へお伝えしておりますが、2022年6月7日時点での回答は、以下のとおりとなっております。
以下(1)~(4)は、上記(1)~(4)それぞれへの回答です。
(1)被害額の返還について検討する。
「難しいと思うが…」とのコメントあり。
(2)内容について確認の上、1ヶ月以内に対応方針について報告する。
(3)システムについてもどのように対応するか、そもそも対応できるかを検討する。
(4)遡及認定の可否について、1ヶ月以内に法的根拠と理由を説明する。
ただし、提出できていない書類2枚を提出すれば、少なくとも6月分の保育料からは適用できるよう認定を行う。
2022年6月9日に書類を提出し、その後、子ども未来部長に対して、重ねて6月から適用するということを確認しました。
しかし、市の当初の説明であれば、認定日以降の月からしか標準保育時間の適用はできないはずだが、本内容は、遡って適用することを確約していただいていることから、当初の説明と矛盾している。
後日、やっぱり適用不可と回答される可能性が高いと想定され、繰り返しの杜撰な対応である。
​本件について、法律上は、すべて市役所の裁量内の問題であり、意思決定及び実際の対応ができる立場であると認識しております。
しかし、本やり取りの中でも、職員の問題意識の低さや事なかれ主義の対応が見え隠れしており、何も対応していただけないことが容易に想像できます。
ゼロ回答も十分にあり得ると考えております。
今回、こういった市役所の対応に困り、直接、市長へ訴えるしかなかった現状を配慮いただき、誠意あるご対応と担当窓口が適切な対応を行うようご指導をお願いできますと幸いです。
子ども未来部長には、本意見提言について、子ども未来部の回答結果を待って投稿すると伝えてあります。
その理由は、秘書政策課の対応ありきではなく、ご自身の裁量で責任を持ってご対応をしていただきたいためです。
そのような状況ではありますが、平行して、市長に現状を知っていただきたく、投稿をさせていただきました。
2022年6月9日記載

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
また、平素は本市の教育・保育行政にご理解いただき、厚く御礼申し上げます。
教育・保育給付認定は、子ども・子育て支援法施行規則第11条で、子ども・子育て支援法第23条第1項の規定に基づき、支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、認定変更申請書を市町村に提出しなければならない旨、定められており、自治体向けFAQ【第19.1版】においても、「教育・保育給付認定の変更は原則として保護者からの申請が必要となるため、事実が判明した時点で速やかに変更申請を行うよう促す必要があります。(変更の事由が発生した日と変更申請日が異なる場合において、事由発生日に遡って変更認定を行うものではありません。)」と示されております。
このため、本市では、入所が決まった際に、保育施設等利用調整結果のお知らせのなかで、職場復帰により保育標準時間認定を希望する場合は変更が必要であり、希望する月の前月20日までに手続きをするようお示ししており、支給認定保護者から申請書が提出されたことを受け、支給認定の変更を行っておりました。
この度、教育・保育給付認定に関する近隣市の対応状況を確認しましたところ、入所が決まった際に、きょうだいの認定についてチェックされ、変更が必要な方については個別で通知されるなどの対応を実施されていることがわかりました。
今後については、保護者の方にとってより親切な対応とすべく、システムで入所児童のきょうだいの認定状況をチェックし、育児休業明けの職場復帰に伴う認定変更の申請が出ていない方については、市から保護者に申請を促す方法に運用を変更いたします。
また、その際、申請書と復職証明書のどちらかだけ提出された場合は、先に提出された日付を受付日と捉え、その翌月からの認定とするとともに、もう一方の書類の提出を促してまいります。
新たな運用と●●様の認定変更について照らし合わせますと、先に証明書、後に申請書の提出をいただいており、今回はきょうだいの認定について市で確認をしておらず、個別に認定変更を促していないことを踏まえ、また、園との調整によりまして、4月から保育標準時間認定に変更させていただきます。
今後は、保護者の方にとってより親切な対応とすべく、努めてまいります。
この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。